岬町企業立地促進条例による優遇措置について

更新日:2023年05月08日

岬町では、町の経済産業の振興及び地域の活性化を図るため、町内に一定規模以上の工場や研究開発施設などを新たに立地する企業に対し、企業立地促進優遇制度として、助成金を交付します。

助成金の種類

施設設置助成金

指定事業者が新設等を行った対象施設のうち規則で定める施設に賦課される固定資産税(土地、家屋及び償却資産)の収納額の2分の1を5年間助成(1年につき限度額2,000万円)

雇用促進助成金

指定事業者が新設等を行った対象施設において操業開始の日から3年間に新規雇用した者及び転勤者のうち規則で定める者の人数に10万円を乗じた額を助成(限度額200万円)

水道料金助成

指定事業者が新設等を行った対象施設において納付した水道料金の10分の3を3年間助成(1年につき限度額100万円)

助成対象

対象施設

  1. 工場
  2. 物流施設
  3. 試験研究施設
  4. 本社
  5. データーセンター
  6. 小売店舗
  7. 宿泊施設
  8. その他事業所

注意:町長が条例の目的に合致しないと認める事業の施設は対象となりません。 

指定の要件

次の各号のいずれにも該当すること。

  1. 延床面積が1,000平方メートルを超える対象施設の新設等を行うこと。ただし、当該新設等(当該対象施設の用に供する部分に限る。)に係る投下固定資産総額が5,000万円を超えるものであること。
  2. 事業者の役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。
  3. 本町の区域内に事業所を有する事業者にあっては、町税に未申告及び滞納がないこと。
  4. 町と操業に関しての協定を締結すること。

参考資料

【参考】大阪府の優遇制度について

この記事に関するお問い合わせ先

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