医療や補装具の給付

更新日:2022年01月20日

自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)

 身体障害者手帳を所持する方は障がいの程度を軽減したり、機能を開発するために必要な医療(心臓手術、人工透析、人工関節手術など)を指定更生(育成)医療機関で受けることができます。
 精神疾患の治療のために医療が必要なときは、精神通院医療が指定医療機関で受けることができます。

補装具の交付・修理

概要・内容

身体障害者手帳の交付を受けた方や障害者総合支援法の対象疾病(難病等)のある方に失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の購入、借受けまたは修理にかかる費用を支給します。
※ただし、障害者総合支援法以外の関係各法(介護保険法や労働者災害補償保険法など)により装具が交付される場合は除きます。

支給対象品目一覧

障がいの種別 補装具の種類

視覚障害

視覚障がい者用安全つえ・義眼・眼鏡

聴覚障害

補聴器・人工内⽿(人工内⽿⽤⾳声信号処理装置の修理に限る。)

肢体不自由

義⼿・義⾜・座位保持装置・⾞椅⼦・電動⾞椅⼦・歩⾏器・歩⾏補助つえ

肢体不自由(18歳未満のみ)

座位保持椅⼦・起⽴保持装置・頭部保持具

呼吸器または心臓機能障害

⾞椅⼦・電動⾞椅⼦

肢体不自由かつ言語機能障害

※難病等のある⽅については、音声言語機能障がい及び神経・筋疾患である⽅

重度障がい者⽤意思伝達装置

※借受けの対象は以下の補装具のみです。

1. 義肢、装具、座位保持装置の完成⽤部品
2. 重度障がい者⽤意思伝達装置
3. 歩⾏器
4. 座位保持椅⼦

対象者

身体障害者手帳の交付を受けた方、難病等のある方。

費用

利用者負担は原則1割ですが、世帯の所得に応じて負担上限額があります。また、所得が一定以上の場合は、支給の対象とはなりません。

※必ず現物を購入・修理される前に申請してください。購入・修理後では公費負担ができませんので、ご注意ください。

軽度難聴児に対する補聴器の交付・修理

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく補装具費の支給及び大阪府難聴児補聴器交付事業実施要綱(以下「大阪府要綱」という。)の対象とならない軽度の難聴児の障がいを補い日常生活を円滑にするために補聴器を交付、また修理します。
 利用者負担は原則サービス費の三分の一ですが世帯の所得に応じて負担上限額があります。また、所得が一定以上の場合は、支給の対象とはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 地域福祉課 地域福祉係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2700 
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