障害福祉その他の制度

更新日:2021年03月29日

重度障害者医療費助成制度

重度障害者医療費助成制度とは、障がい者の方が、健康保険証を使って病院などにかかったときの費用の一部を公費で助成する制度です。
対象となる方は身体障害者手帳の等級が1級または2級に該当する方、知的障害の程度がA判定の方、知的障害の程度がB1判定で身体障害者手帳をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方、特定医療費(指定難病)、又は特定疾患医療受給者証所持者で障害年金(または特別児童扶養手当)1級該当の方が対象となります。

対象となる医療

医療保険が適用される医療

・訪問看護ステーションが行う訪問看護(医療保険分)

 

 

一部自己負担額

区分

一日あたりの負担額

月2日限度

院外調剤への自己負担

治療用装具への自己負担

月額上限額

重度障害者医療

一つの医療機関・訪問看護ステーション当たり入院・入院外1日500円以内

なし

一つの調剤薬局当たり1日500円以内

 

1つの意見書あたり

500円以内

3,000円

重度身体障がい者住宅改造助成事業

身体障害者手帳1、2級(体幹、下肢機能障害は3級を含む)の手帳を所持する方がおられる世帯で、身体障がい者向け住宅に改造を行う場合に費用の助成を行います(生計中心者の所得税額により、対象にならない場合があります。)。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 地域福祉課 地域福祉係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2700 
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