手当、見舞金など

更新日:2018年02月01日

手当、見舞金など

受給資格者および扶養義務者の所得、または他の手当の支給等により支給の制限があるものがありますので、確認のうえ申請してください。

特別障がい者手当

身体または精神に著しく重度で永続する障がいが重複してあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅のかたに対して支給されます。

障がい児福祉手当

身体または精神に著しく重度で永続する障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳未満の在宅のかたに対して支給されます。

重度障がい者在宅生活応援制度

 「在宅重度障がい児(者)介護手当」
身体障害者手帳(1級又は2級)及び療育手帳(A)の交付を受けた重度障がい者と同居している介護者のかたに対して支給されます。

岬町在日外国人心身障害者給付金

次の条件すべてに該当するかたに、岬町在日外国人心身障害者給付金を支給します。

  1. 国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日以前に20歳に達していた外国人
  2. 国民年金制度の改正前に身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、または精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた
  3. 障害基礎年金等を受けることができない重度心身障がい者
この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 地域福祉課 地域福祉係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2700 
メールフォームによるお問い合わせ