国民年金の種別と各種届出
更新日:2023年09月14日
国民年金の種別と各種届出
国民年金の種別と各種届出
国民年金は、日本に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡などにより、「基礎年金」を受け取ることができます。なお、国民年金には「第1号被保険者」、「第2号被保険者」、「第3号被保険者」の3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。
▼国民年金加入種別と対象
第1号被保険者 |
〇20歳以上60歳未満の自営業者、農業者の方、学生および無職の方と その配偶者の方で、被用者年金制度に加入していない方(強制加入) |
〇日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人(任意加入) |
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〇海外に在住している20歳以上65歳未満の人(任意加入) |
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〇老齢(退職)年金の受給者(任意加入) |
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〇年金受給権を満たしていない65歳以上70歳未満の人 (昭和40年4月1日以前に生まれた人)(任意加入) |
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第2号被保険者 |
被用者年金制度の被保険者または組合員 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者の被扶養・配偶者で20歳以上60歳未満の人 |
◇国民年金に加入するとき
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号または第3号被保険者となります。
▼第1号被保険者
●20歳になったとき
20歳になった方に、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。ただし、すでに厚生年金保険に加入している場合を除きます。
〇送付されるもの
国民年金加入のお知らせ・国民年金保険料納付書・国民年金の加入と保険料のご案内、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒
※基礎年金番号通知書は別途送付されます。
なお、(1)20歳直前で海外に出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方、(2)20歳になったとき、既に厚生年金保険に加入している方の配偶者として扶養となっている方は第1号被保険者の届出は不要ですが、(2)の場合は、配偶者の勤務先へ連絡し、第3号被保険者の手続きをしてください。
●会社等を退職したとき
厚生年金に加入している被保険者が退職した場合や、配偶者が退職して加入する健康保険の被扶養者となる要件を満たす場合にも年金の資格を変更する手続きが必要です。
●住所が変わったとき
引っ越し等で加入している人の住所が変わった場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合は、原則、届出は不要です。なお、マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけますのでご利用ください。
なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合は届出が必要ですので、「被保険者住所等変更届」を役場保険年金課もしくは年金事務所に提出してください。
▼第2号被保険者
厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する方や共済の加入者は、厚生年金や共済への加入手続きを行うことにより、国民年金第2号被保険者となります。
▼第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者で、次の要件に該当する方が対象となります。
〇日本に住んでいること
〇20歳以上60歳未満であること
〇厚生年金に加入する配偶者に扶養されており、原則として年収が130万円未満であること(ただし、年収が130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件に当てはまる方は厚生年金保険及び健康保険に加入することとなるため、第3号被保険者には該当しません。)
なお、第3号被保険者の手続きについては、配偶者の勤務している事業所を通じて手続きをしてください。
◇第1号・第3号被保険者の「適用除外」
目的が治療を受ける事であったり、観光や保養を目的とするロングステイのため海外から日本に来られた方は、第1号・第3号被保険者の対象とならない場合があります。
※申請・届出の様式については、役場保険年金課窓口または日本年金機構ホームページにあります。
【日本年金機構ホームページ 申請・届出様式】
- この記事に関するお問い合わせ先
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しあわせ創造部 保険年金課 保険年金係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2705
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