下水道料金について

更新日:2018年02月01日

下水道使用料金について

下水道使用料金は水道料金と併せてお支払いいただきます。
皆様方にお支払いいただく下水道使用料金は、終末処理場の維持管理費や下水管の補修清掃などに充てられます。

下水道使用料金の算定

基本料金は、水道を開栓していれば下水道を使用していなくても発生します。
下水道使用水量は原則として、上水道使用水量と同量とします。
また、井戸水を利用されている場合は、別途井戸使用水量を認定し、下水道使用水量に加算します。

下水道使用料金の改定(平成26年6月使用分~)

平成26年4月1日から消費税率が5%から8%に変更されます。これに伴い、下水道使用料金も平成26年4月から新しい税率で計算することとなります。ただし、平成26年3月31日以前から継続使用の場合は、経過措置により平成26年6月使用分の請求から新料金となります。

下水道使用料金の計算例(1ヶ月分)

下水道使用料金は、水道料金といっしょに納めていただきます。
納入通知書により納付する方法と口座振替の方法があります。すでに水道料金を口座振替でお支払いいただいている方は、下水道使用料金も同じ口座からお支払いいただくことになります。

1ヶ月分の下水道使用料金の計算例 … 水道使用水量(汚水量)が20立方メートルの場合

〔基本料金〕(6立方メートルまで) 447円
〔超過料金〕(7立方メートル~10立方メートル)99円×4 立方メートル =396円
(11立方メートル~20立方メートル) 111円×10立方メートル =1,110円
 計20立方メートル =1,953円
【1ヶ月分の下水道使用料金】 ⇒1,950円(1円未満切捨て)

下水道使用料金の減免について

震災、風水害、火災などの災害による被害を受けた場合など、使用者の申請により公共下水道使用料の減免を受けられる制度があります。

  • 災害による被害を受けた方
  • (特別)児童扶養手当を受けている世帯
  • 遺族基礎年金を受給している世帯で、当該年度の住民税が非課税である世帯
  • 身体障がい者(1、2級)の属する世帯
  • 療育手帳(A区分)の交付を受けた者の属する世帯
  • 世帯員全てが65歳以上の者で、当該年度の住民税が非課税である世帯
  • いずれかが満65歳以上の老人夫婦世帯で、当該年度の住民税が非課税である世帯

など

以上の減免を受けられる場合は、申請書(土木下水道課にて配布)に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出してください。減免の対象となるのは原則として申請月の使用料からとなります。なお、各要件において添付書類が定められておりますので、詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 土木下水道課 下水道係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2026
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