受益者負担金

更新日:2018年02月01日

受益者負担金について

下水道が整備され利益を受けるのは、整備された区域の住民だけに限られます。そこで、受益を受ける人たちから下水道施設の建設に要する費用の一部を負担していただくのが「受益者負担金」です。
受益者負担金は、下水道の供用開始後(または直前)その土地の面積に応じて、一度だけ負担していただきます。

受益者負担金は、1平方メートルの負担金×受益地面積(公簿面積)で算出されます。
(1平方メートルの負担金は420円です。100円未満の端数は切り捨てとなります)。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 下水道課 下水道係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2026
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