○岬町ラブホテル建築等規制条例施行規則
昭和59年12月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町ラブホテル建築等規制条例(昭和59年岬町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 付近見取図(1/2500):方位道路及び目標となる地物を明示したもの
(2) 配置図:縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況を明示したもの
(3) 各階平面図:施設の種別、面積及び数を明示したもの
(4) 立面図:4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの
(5) 屋外広告物の図面:設置箇所、形状、意匠及び色彩を明示したもの
(6) その他町長が必要と認める図書
(2) 工事計画書:修繕又は模様替の内容及び方法を明示したもの
(3) その他町長が必要と認める図書
(審査会の設置)
第4条 町長は、次の各号に掲げる事項についてその意見を聞くため、本町職員等で組織する岬町宅地開発等審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。
(1) 条例第3条第1項の規定により届出のあった建築物がラブホテルであるかどうかの判定に関すること。
(2) 条例第3条第2項の規定により申出のあった建築の同意に関すること。
(3) 条例第6条の規定に基づく建築工事の中止その他の措置に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、別に町長が定める。
2 前項の証明証は、発効日から1年間有効とする。
(町長が定める施設)
第9条 条例別表第2第6項の町長が定める施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援としての放課後等デイサービスで、この支援事業を行う施設とする。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則施行の際、条例第3条第1項又は第2項の規定に基づく届出書又は申出書が提出されている場合は、なお従前の例による。
附則(平成30年8月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(1) 条例別表第1第1号に掲げる施設は、主要な道路に面した建築物の1階に配置し、幅1.8メートル以上で、ひさし、車寄せを設ける構造
(2) 条例別表第1第2号に掲げる施設(廊下、階段、昇降機等の施設を除く。)は、1階に配置し、エントランスホール又はロビーと一体となったもので、営業者と利用者が相互に見通して対応できる構造
収容人員の区分 | 床面積 |
30人以下 | 30平方メートル |
31人から50人まで | 40平方メートル |
51人以上 | 50平方メートル |
(4) 条例別表第1第5号に掲げる施設は、その床面積が前号の表の左欄に掲げる収容人員ごとに同表の右欄に定める数値に達する構造
(5) 条例別表第1第5号に掲げる施設(付随する調理室等の施設を除く。)は、宿泊者以外の者でも利用できる構造
(6) 男女別の共同便所を設ける構造
(7) 1階に駐車場及びピロティを建築面積の3分の1以上設けない構造
(8) ダブルベッド(幅1.4メートル以上のものをいう。)を備える部屋の数が全客室数の3分の1を超えない構造
(9) 看板、広告等、ネオンサイン等を設置する場合は、点滅、電装の移動方式を採用せず固定式とし、色彩は単色を基本とし、休憩料金、空室の状況等を表示しない構造
(10) 客室の内装は、天井及び壁面の仕上材に鏡等を用いない構造
(11) 浴室の内部が当該浴室の外から容易に見えない構造