○岬町ラブホテル建築等規制条例
昭和59年9月28日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、本町における良好な風俗の純化及び健全な環境の保全を図るため、ラブホテルの建築等に対し、必要な規制を行うことにより、町民の良好な生活環境を維持形成するとともに、青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。
(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する営業をいう。
(2) ラブホテル 旅館業を目的とする建築物のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって、別表第1に定める構造及び設備を有しないものをいう。
(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替をいう。
(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定するものをいう。
(事前届出及び同意)
第3条 本町内において旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 本町内においてラブホテルを建築しようとする者は、あらかじめ町長に申し出て、その同意を得なければならない。
3 前項の同意には、この条例の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び準工業地域並びにこれらの地域の周囲おおむね100メートル以内の区域
(2) 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物が連たんしている地域内に存する土地及び市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際、既に宅地であった土地
(3) 別表第2に定める施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね200メートル以内の区域
(4) 児童生徒が通学する道路で別表第3に指定する区間の両側それぞれおおむね100メートル以内の区域
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
(2) 第7条第2項の規定により同意を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過していない者
(同意の失効)
第5条 第3条第2項の同意は、申出人が同意の日から起算して1年以内に当該建築について法令上必要な手続をとらないときは、その効力を失うものとする。
(行政上の措置)
第7条 町長は、建築主が前条の規定による命令に従わないときは、その旨を公表するとともに、行政上必要なその他の措置をとることができる。
(工事完了の届出)
第8条 建築主は、第3条第1項の規定による届出に係る建築物の建築工事が完了したときは、その旨を工事完了の日から4日以内に到達するように、町長に届け出なければならない。
(立入調査)
第9条 町長は、当該建築物が第3条の規定による届出又は同意に係る建築計画及び当該同意に付された条件に適合しているかどうかを調査できる。
2 町長は、前項の規定による調査を行うときは、当該職員に当該建築物、建築物の敷地若しくは建築工事現場に立ち入らせ、又は当該建築主、建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の施工者に対し、必要な事項について質問させることができる。
3 前項の規定により職員が建築物、建築物の敷地又は建築工事現場に立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(屋外広告物等の規制)
第11条 町長は、本町内のラブホテルについて、屋外広告物その他の外観がこの条例の目的を阻害し、又は付近の景観と著しく調和しないと認めるときは、当該ラブホテルの所有者又は営業者に対して、当該屋外広告物その他の外観の撤去又は変更を求めることができる。
(審議会の設置)
第12条 この条例の改廃その他、ラブホテルの規制に関する重要事項を調査審議するため別に条例で定めるところにより審議会を設置することができる。
2 次の各号の一に該当する者は、20,000円以下の罰金に処する。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 この条例の施行日前に、旅館業法第3条第1項に基づく許可を得ているラブホテルについて、増築後における延床面積が当該許可時における延床面積の1.2倍を超えない増築を行う場合については、第4条第1項の規定にかかわらず、同意をすることができる。
附則(平成4年3月30日条例第10号)
この条例は、平成4年5月7日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(その日前に法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、改正前の岬町ラブホテル建築等規制条例第4条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成11年3月18日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中自由に出入りすることのできる玄関
(2) 受付及び応接の用に供する帳場、フロント等の施設並びにこの施設から各客室に通じる供用の廊下、階段、昇降機等の施設
(3) 自由に利用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有するロビー、応接室等の施設
(4) 会議、催物、宴会等に使用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有する会議室、集会室、広間等の施設
(5) 食堂、レストラン、喫茶室等及びこれらに付随する調理室等の施設
(6) 付近住民の生活環境及び景観を損わない素朴な外観
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が定める構造又は設備
別表第2(第4条関係)
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(1) 町立淡輪小学校
(2) 町立深日小学校
(3) 町立孝子小学校
(4) 町立多奈川小学校
(5) 町立岬中学校
(6) 府立岬高等学校
(7) 町立淡輪幼稚園
(8) 学校法人ザビエル学園海星幼稚園
(9) 学校法人教円学園教円幼稚園
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設ほか
(1) 町立淡輪保育所
(2) 町立深日保育所
(3) 町立多奈川保育所
(4) 町立子育て支援センター
(5) 町立簡易心身障害児通園施設こぐま園
(6) 知的障害児施設愛の家「きぼう」
3 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(1) 岬町立みさき公園条例(令和2年岬町条例第1号)に規定する岬町立みさき公園
(2) せんなん里海公園
4 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(1) 町立淡輪公民館
5 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる施設
(1) 岬町青少年センター条例(平成19年岬町条例第30号)に規定する青少年センター
(2) 岬町文化センター条例(平成19年岬町条例第29号)に規定する文化センター
(3) 岬町立保健センター条例(平成9年岬町条例第1号)に規定する保健センター
(4) 岬町立淡輪老人福祉センター条例(昭和57年岬町条例第7号)に規定する淡輪老人福祉センター
(5) 岬町社会体育施設条例(令和2年岬町条例第3号)に規定する社会体育施設
(6) 岬町学校給食条例(昭和41年岬町条例第10号)に規定する学校給食センター
(7) その他の施設 学校プール・集会所・老人憩の家・愛の家「工房みさき」・児童遊園
6 前各号に掲げるもののほか、町長が定める施設
別表第3(第4条関係)
町長が指定する区間
路線名 | 区間 |
府道和歌山阪南線 | 起点・町道下孝子1号線と接する交差点から 終点・孝子2号踏切まで |
町道逢帰線 | 起点・孝子2号踏切から 終点・町道上孝子中央線と接する交差点まで |