○岬町法定外公共物管理条例
平成13年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、法定外公共物を管理し、又はこれを使用する権利等を規定してその利用を調整し、もって公共の福祉を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路、河川、堤、水路、ため池等で一般公共の用に供されているもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で本町が管理するものを含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用並びに河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けないもので本町が所有するものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。)、竹木等をたい積し、又はごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた各号の事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地を占用すること。
(2) 法定外公共物において工作物を新築、改築、又は除却すること。
(3) 法定外公共物において土地を掘削、盛土、若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前号の許可に係る行為のためにするものを除く。)
(許可の期間)
第5条 前条の許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、この限りではない。
2 前項の期間は、更新することができる。
(許可の条件)
第6条 町長は、この条例に基づく許可には、維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。
2 前項の占用料の徴収方法及び還付については、岬町道路占用料徴収条例(昭和31年岬町条例第12号)の規定の例による。
3 第13条第2項第2号又は第3号の規定による処分があったとき、その他町長が相当な事由があると認めたときに限り、占用料の全部又は一部を還付することができる。
(占用料の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法定外公共物を公用又は公共の用に供するとき。
(2) 法定外公共物の保全に著しい利益があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(管理義務等)
第9条 第4条の許可を受けた者は、許可に係る工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態を保持する義務を有するとともに、当該物件又は当該許可に係る行為に起因して町又は第三者に損害が生じたときは、自らの責任と負担において処理しなければならない。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第11条 第4条第1号の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(原状回復等)
第12条 第4条の許可を受けた者は、許可に係る行為を終了し、又は廃止したときは、町長に行為廃止の届出をしなければならない。
2 前項の届出があった場合、町長は、管理上必要と認めるときは、当該許可に係る工作物等を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者
(1) 他の法令の規定による行政庁の許可若しくは認可その他の処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 町において、当該法定外公共物に係る工事を施行し又は使用する必要があるとき。
(3) その他公益上必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定による補償金額を、当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
(立入調査等)
第15条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、当該職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(用途廃止)
第16条 町長は、法定外公共物が次の各号のいずれかに該当したときは、法定外公共物の用途を廃止することができる。
(1) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物として存置する必要がないと認めるとき。
(罰則)
第17条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役、100,000円以下の罰金、拘留又は科料に処する。
(1) 第3条第1号に規定する禁止事項に違反した者
(3) 詐欺その他の不正な手段によって許可を受けた者
(過料)
第20条 町長は、詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
第21条 第9条第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5,000円以下の過料を科する。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に旧来の慣行及び権原に基づいて、改正前の岬町法定外公共物管理条例に規定する許可を受けている者は、当該許可の期間が満了するまでの間は、改正後の岬町法定外公共物管理条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する許可を受けているものとみなして、改正後の条例の規定を適用する。
(岬町普通河川等管理条例の廃止)
3 岬町普通河川等管理条例(昭和31年岬町条例第11号)は、廃止する。
(岬町普通河川等管理条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際、現に廃止前の岬町普通河川等管理条例の規定による許可を受けている者は、当該許可の期間が満了するまでの間は、改正後の条例による許可を受けているものとみなして、改正後の条例の規定を適用する。
別表(第7条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |
電柱(支柱、支線柱及び支線を含む。) | 1本につき年額 | 1,820円 | |
電話柱(支柱、支線柱及び支線を含む。) | 1本につき年額 | 680円 | |
共架電線その他上空に設ける線類 | 1mにつき年額 | 10円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 1mにつき年額 | 5円 | |
PHS無線基地局 | 1基につき年額 | 850円 | |
公衆電話所 | 1個につき年額 | 1,710円 | |
広告塔、看板その他これらに類するもの | 表示面積1m2につき年額 | 2,125円 | |
地下埋設物〔ガス管、上下水道管等〕 | 外径が10cm未満のもの | 長さ1mにつき年額 | 70円 |
外径が10cm以上30cm未満のもの | 120円 | ||
外径が30cm以上のもの | 210円 | ||
地下構造物(マンホールその他これに類するもの) | 占用面積1m2につき年額 | 620円 | |
アーケードその他これらに類するもの | 占用面積1m2につき年額 | 620円 | |
上空又は地下に設ける通路 | 占用面積1m2につき年額 | 1,075円 | |
祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき日額 | 22円 | |
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 | 占用面積1m2につき月額 | 213円 | |
橋りょう、桟橋、上屋その他これらに類する物を設置するもの | 占用面積1m2につき月額 | 360円 | |
台場、浮桟橋その他流水面におけるこれらに類する物を設置するもの | 占用面積1m2につき月額 | 180円 | |
工作物(舗装を含む。)の設置を伴わないもの(物揚場等) | 占用面積1m2につき月額 | 75円 |
備考
1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
2 表面積、占用面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数が生じたときは、1m2又は1mとして計算するものとする。
3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱等を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱等に設置する電線をいうものとする。