○岬町下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成6年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町下水道事業受益者負担金条例(平成5年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第3条に規定する各受益者の負担金の額の算定基準となる土地の地積は公簿による。ただし、これによりがたい場合又は町長が必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条に規定する賦課対象区域の公告の日以後において、当該賦課対象区域内の土地に関する所有者は、町長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権者、質権者、使用借主又は賃借人(以下「権利者等」という。)であるときは、土地の所有者は当該権利者等と連署して提出しなければならない。
(不申告等の場合における職権による認定)
第4条 町長は、この規則に規定する申告又は届出(以下「申告等」という。)すべき事項について、申告等のない場合又は申告等の内容が事実と異なると認めた場合は、申告等によらないで認定することができる。
(負担金の納期等)
第6条 条例第5条第5項本文に規定する負担金を徴収する場合において、その納期を各年度2期に区分して行うものとし、その納期は次に掲げるところによる。
(1) 第1期 9月1日から9月30日まで
(2) 第2期 3月1日から3月31日まで
2 町長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、又は特に必要があると認めるときは、納期を別に定めることができる。
3 各納期に係る負担金の額は、条例第5条第1項の規定により定めた負担金の額を6で除して得た額とする。
4 負担金の納入通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第4号)によるものとする。
(負担金の端数計算)
第7条 条例第5条第1項の規定により各受益者が負担する負担金の額を定める場合において、その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前条第3項により分割された各納期に係る負担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて賦課初年度の第1期分の負担金の額に合算する。
3 負担金の賦課保留を受けた者は、賦課保留の理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金賦課保留消滅届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(負担金の一括納付報奨金)
第9条 条例第6条に規定する一括納付報奨金の額は、当該一括納付された負担金の額に100分の20を乗じて得た金額とする。ただし、算出した報奨金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 一括納付報奨金は、受益者負担金の額から差し引くことができるものとする。
3 条例第6条第1項の規定は、国及び地方公共団体に係るものについては、適用しない。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その猶予に係る理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(負担金の徴収猶予の取り消し等)
第11条 負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、徴収猶予を取り消すものとする。
(1) 受益者の財産の状況その他の事情変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第17条各号のいずれかに該当する事実がある場合
(負担金の減免の取り消し等)
第13条 町長は、負担金の減免を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該事由の発生した日以後の納期に係る負担金について減免を取り消し又は減免の割合を変更するものとする。
(1) 負担金の減免が決定した後、当該土地若しくは受益者が条例第8条第2項に該当しなくなったとき。
(2) 前条第1項の規定による負担金の減免の割合に変更が生じたとき。
3 新たに受益者となった者に納付させる負担金の額及び納付期日の通知については第5条の規定を準用する。
(納付管理人)
第15条 受益者は、町内に住所及び事務所等を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他町長が必要と認めたときは、町内に居住し、独立の生計を営む者のうちから自己に代わって負担金納付に関する事項を処理させる者(以下「納付管理人」という。)を定めることができる。
(住所等の変更)
第16条 受益者、受益者代表者又は納付管理人が住所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者等住所変更届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(繰上納付)
第17条 町長は、すでに負担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納付期日前であっても負担金を繰上納付させることができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 偽りその他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
(延滞金の計算)
第18条 条例第11条の延滞金の額は、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てた額によって算定し、その負担金の額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
2 前項の計算の場合において、年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を徴収しない。
(過誤納金の取扱い)
第20条 町長は、負担金の過誤納に係る徴収金がある場合においては、遅滞なくこれを還付しなければならない。ただし、当該負担金に未納に係る徴収金があるときは過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。
(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のため、質問検査権を行使するとき。
(2) 負担金に関して財産差し押えを行うとき。
(3) その他負担金の賦課又は徴収に関する執務を行うとき。
(過料)
第22条 町長は、この規則に規定する申告をせず、又は虚偽の申告をした者に対し2,000円以下の過料を科すことができる。
(委任)
第23条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
項目 | 要件 | 猶予期間 | 必要書類 |
1 負担金の算定基礎となる土地上の建築物につき災害による被害が生じたとき。 | 被害の程度が3割以上であること。 | 2年以内 | 地方公共団体が発行する罹災証明書 |
2 受益者につき盗難による被害が生じたとき。 | 盗難品の価格が時価1000000円以上であること。ただし、生活に通常必要な資産に限る | 2年以内 | 警察署が発行する盗難証明書 |
3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 療養期間が1年以上 | 2年以内 | 医師の診断書 |
4 その他町長が必要と認めるとき。 | その都度町長が定める。 | 左同 | 左同 |
備考 2及び3に掲げる項目については、特別な理由があると町長が認めるときは、2年を限度として猶予期間を延長することができる。 |
別表第2(第12条関係)
受益者負担金減免基準
| 種別 | 減免率 | 摘要 | 該当例 | |
1 | 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | 100% |
| 道路、河川敷、水路、下水道敷公園、基地等 | |
2 | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | (1) 学校用地 | 75% | 学校教育法第1条に規定する学校 | 大学、高等学校中学校、小学校幼稚園等 |
(2) 社会福祉施設用地 | 75% | 社会福祉事業法第2条に規定する事業のために設置する施設 | 救護施設、更生施設、養護施設保育所、福祉センター等 | ||
(3) 警察、法務収容施設用地 | 75% |
| 刑務所、拘置所少年鑑別所等 | ||
(4) 一般庁舎用地等 | 50% |
| 町役場、警察署保健所等 | ||
(5) 国公立病院用地 | 25% |
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(6) 有料の公務員宿舎用地 | 25% |
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(7) その他の公用財産用地等 | 75% |
| 図書館、公民館体育館、文化センター、駐車場町民会館等 | ||
3 | 国又は地方公共団体がその企業の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 25% |
| 水道局、郵便局等 | |
4 | 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 | ア) 公の生活扶助を受けている受益者100% イ) その他これに準ずる者。その都度町長が定める額 |
| 公の扶助又はこれに準ずる者 | |
5 | 公共下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 | 負担した額又は提供した土地等の評価額をもとにその都度町長が別に定める額。ただし、当該受益者に係る負担金額を限度とする。 |
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6 | その他状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | (1) 私立学校用地 | 75% | 私立学校法第3条に規定する学校法人が設置する施設用地 | 私立の大学、高等学校、中学校小学校等 |
(2) 私立社会福祉施設用地 | 75% | 社会福祉事業法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地 | 養護施設、保育所、老人ホーム救護施設、更生施設等 | ||
(3) 宗教法人施設用地 |
| 宗教法人法第2条に規定する宗教団体が使用する土地。ただし本来の事業の用に供しない土地を除く。 |
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ア) 境内地等 | 50% | ||||
イ) 墓地 | 100% | ||||
(4) 公道に準ずる私有地及び公有水路敷に準ずる水路敷 | 100% |
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(5) 鉄道用地 |
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ア 踏切 | 100% |
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イ 軌道用地 | 75% |
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ウ 軌道用地以外の土地 | 25% |
| 駅舎、プラットホーム等 | ||
(6) 遺跡、史跡及び文化財保存用地 | 100% |
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(7) 消防用に供する施設用地 | 100% |
| 消防車庫、倉庫 | ||
(8) 自治会等がその活動のために管理する施設用地 |
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ア 集会所等 | 75% |
| 町会館、地車倉庫、集会所 | ||
イ 公園広場用地 | 100% |
| 公園、児童遊園 | ||
ウ 農業用、灌漑用に供している用地 | 100% |
| 溜池、農水路 | ||
(9) その他特に減免の必要があると認められたもの | その都度町長が定める。 |
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