○岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則

平成27年4月1日

規則第8号

(利用者負担額)

第2条 条例第3条第1項に規定する利用者負担額は、次に定めるところによるものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号による認定を受けた就学前子どもにおいては、別表1に定める教育・保育を受けた児童(以下「入園児童」という。)の属する世帯の階層区分に応じ、同表利用者負担額(月額)の欄に定める額とする。

(2) 法第19条第2号及び第3号による認定を受けた就学前子どもにおいては、別表2に定める入園児童の属する世帯の階層区分並びに子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条の規定に基づく保育必要量に応じ、同表利用者負担額(月額)の欄に定める額とする。

(階層区分の認定)

第3条 前条各号に規定する入園児童の属する世帯の階層区分の認定については、入園児童と同一の世帯に属し、生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村民税額の合計額について行うものとする。この場合において、4月から8月までの利用者負担額については、前年度の市町村民税の額により、9月から翌年3月までの利用者負担額については、当該年度の市町村民税の額により階層区分の認定を行うものとする。

(利用者負担額の決定)

第4条 町長は、入園児童の利用者負担額を決定したときは、支給認定保護者(法第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2 前項の規定により、利用者負担額を決定又は変更したときは、保育料決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(利用者負担額の減免)

第5条 町長は、支給認定保護者等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。

(1) あらかじめ届出た支給認定子どもであって、疾病等により1か月間欠席した場合。

(2) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(3) 特定教育・保育施設の都合により、1か月間休所したとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担額を支払うことが著しく困難であると町長が認めるとき。

(利用者負担額の減免の申請)

第6条 条例第7条の規定による利用者負担額の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用者負担額の減免の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請書に係る書類等を審査のうえ、可否を決定し、保育料減免決定通知書(様式第3号)により、支給認定保護者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免決定の取消し等)

第8条 町長は、偽りその他不正手段により減免の決定を受けたと認めたときは、当該決定を取り消し、もしくは変更し、または当該者に対し期限を定めて減免額に相当する全部又は一部の納付を命ずることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年4月1日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第11―2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第13―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第1―3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

法第19条第1号による認定(教育標準時間認定)

各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額

(月額)

階層区分

定義

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支給給付受給世帯

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯を含む。)

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額

77,100円以下

0円

第4階層

市町村民税所得割課税額

77,101円以上221,200円以下

0円

第5階層

市町村民税所得割課税額

221,201円以上

0円

備考

1 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。

別表2(第2条関係)

1 法第19条第2号による認定(保育認定(3歳以上児))

各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

3歳児

4歳以上児

階層区分

定義

保育標準時間認定

保育短時間認定

保育標準時間認定

保育短時間認定

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支給給付受給世帯

0円

0円

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額

48,600円未満

0円

0円

0円

0円

第4階層

市町村民税所得割課税額

48,600円以上69,000円未満

0円

0円

0円

0円

第5階層

市町村民税所得割課税額

69,000円以上97,000円未満

0円

0円

0円

0円

第6階層

市町村民税所得割課税額

97,000円以上135,000円未満

0円

0円

0円

0円

第7階層

市町村民税所得割課税額

135,000円以上169,000円未満

0円

0円

0円

0円

第8階層

市町村民税所得割課税額

169,000円以上301,000円未満

0円

0円

0円

0円

第9階層

市町村民税所得割課税額

301,000円以上397,000円未満

0円

0円

0円

0円

第10階層

市町村民税所得割課税額

397,000円以上

0円

0円

0円

0円

2 法第19条第3号による認定(保育認定(3歳未満児))

各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間認定

保育短時間認定

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支給給付受給世帯

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額

48,600円未満

11,000円

10,800円

第4階層

市町村民税所得割課税額

48,600円以上69,000円未満

16,200円

15,900円

第5階層

市町村民税所得割課税額

69,000円以上97,000円未満

23,000円

22,600円

第6階層

市町村民税所得割課税額

97,000円以上135,000円未満

30,000円

29,600円

第7階層

市町村民税所得割課税額

135,000円以上169,000円未満

36,600円

36,100円

第8階層

市町村民税所得割課税額

169,000円以上301,000円未満

47,600円

46,800円

第9階層

市町村民税所得割課税額

301,000円以上397,000円未満

50,500円

49,700円

第10階層

市町村民税所得割課税額

397,000円以上

50,500円

49,700円

備考

1 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。

2 この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(昭和26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項に規定による1月き当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

3 入園児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次に掲げる階層区分に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額(月額)とする。

(1) 「母子世帯等」母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児童(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和42年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

順位

利用者負担額(月額)

3歳未満

保育標準時間認定

保育短時間認定

第2階層


0円

0円

第3階層

第1子

4,400円

4,400円

第2子以降

0円

0円

第4階層

第1子

4,400円

4,400円

第2子以降

0円

0円

第5階層の一部

(市町村民税所得割課税額77,101円未満)

第1子

4,400円

4,400円

第2子以降

0円

0円

4 生計を一にする世帯に属する子どもが支給認定子どものみである場合の利用者負担額の月額は、第1子(支給認定子どものうち、最年長の者をいう。)についてはこの表に掲げる額の半額とし、第2子(当該支給認定子どものうち、第1子を除き最年長の者をいう。)以降の子どもについては無料とする。

5 生計を一にする世帯において、支給認定子どもが次の(1)から(4)までに該当する子どもがいる場合の保育料の月額は、これらの者のうち最年長の者(第1子)が支給認定子どもであるときはこの表に掲げる額の半額とし、第1子を除き最年長の者(第2子)が支給認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額(第2階層については無料。)とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)については無料とする。ただし、第3階層及び第4階層の一部(市町村民税所得割額が57,700円未満)については、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令213号)第14条の2に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)の範囲で、最年長の子から順に第2子以降の子どもについては無料とする。

(1) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども

(2) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども

(3) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども

(4) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する就学前子ども

6 月途中の入退園に係る利用者負担額(月額)は、次に掲げる算式により計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月途中入園 当該利用者負担(月額)×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(2) 月途中退園 当該利用者負担(月額)×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

7 この表の年齢区分は、当該年度の初日における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。

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岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則

平成27年4月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)