寄附金控除について

更新日:2021年11月16日

寄附金控除の概要

岬“ゆめ・みらい”寄附金は「特定寄附金」(地方公共団体への寄附)となりますので、所得税と住民税の軽減を受けることができます。 寄附金控除を受けるには、お住まいの住所地を管轄する税務署に申告をしていただく必要があります。 また、所得税が非課税で住民税のみが課税される場合は、お住まいの市区町村に寄附金税額控除の申告をしていただく必要があります。 なお、申告の際には寄附に関する領収書を添付する必要があります。 領収書は再発行できませんので大切に保存しておいてください。

平成27年の税制改正に伴い、税額控除について、確定申告が不要な給与所得者で年間(1月~12月) 5団体以内の地方自治体に寄附された方については、確定申告をしなくても控除手続ができる「ワンストップ特例」が導入されました。

寄附金控除額

所得税の所得控除

  1. 所得税分:(寄附金額‐2千円)×所得税の限界税率
    控除対象となる寄附金の限度額(控除対象限度額)は、総所得金額の40%が上限となります。
  2. 復興特別所得税分:1×2.1パーセント(復興特別所得税率)

個人住民税の税額控除

  1. 基本控除額:(寄附金額‐2千円)×10パーセント
  2. 特例控除額:(寄附金額‐2千円)×(90パーセント‐所得税の限界税率×1.021)
  • 特例控除額は、個人住民税所得割額の20パーセントが上限となります。
  • 寄附金控除の対象となる寄附金の限度額は、総所得金額等の30パーセントです。

注意事項

  • 寄附金は1月~12月の合計金額で算定します。複数の都道府県・市区町村に寄附を行った場合は、その合計額となります。
  • 所得税の限界税率は、所得金額に応じて5~40パーセントの範囲となります。
  • 寄附をされる方の収入額や家族構成などで控除額は異なります。個別の詳細について説明しているものではありませんのでご理解をお願い致します。
  • なお、法人による寄附の場合は、寄附金相当額が損金扱いになります。

ふるさと納税「ワンストップ特例」について

平成27年の税制改正に伴い、税額控除について、確定申告が不要な給与所得者で年間(1月~12月) 5団体以内の地方自治体に寄附された方については、確定申告をしなくても控除手続ができる「ワンストップ特例」が導入されました。

対象者

  1. もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
    自営業者の方や年収2000万円以上の所得者、医療費控除のために確定申告が必要な場合などは確定申告で寄附金控除を申請してください
  2. 1年間の寄附先が5自治体以下であること
    1つの自治体に複数寄附をしても1カウントとなります

控除される税金

控除される税金は、今までは【所得税からの還付、住民税からの控除】だったのが、すべて【住民税からの控除】となり、翌年度に住民税から控除されます。

別途手続きが必要です

確定申告不要といっても、何もしなくていいわけではありません。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書、個人番号(マイナンバー)確認書類と身元確認書類を寄附した自治体へ提出する必要があります。

申告書の郵送先 〒 599-0392(住所不要) 岬町役場 まちづくり戦略室 企画地方創生担当宛
(恐れ入りますが郵送料はご負担ください。)

詳細は以下のリンクをクリックしてください。

確定申告等の作成について

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」のリンクを下記に掲載していますので、ふるさと納税で申告手続をされる方はぜひご活用ください!

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略室 企画政策推進担当 企画地方創生担当
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2775
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