岬町農・漁業新規就労者支援事業補助金

更新日:2023年05月11日

岬ぐらしを親子で促進している写真

岬町では、農業及び漁業の新たな担い手を確保し、その振興を図るとともに、町外からの転入者を農業及び漁業に受け入れることにより、地域の活性化を図るため、新たに町内で農業及び漁業に就労した転入者の方に家賃補助(月額1万円(同居する家族がある場合は、月額2万円)を最大1年間)を行います。

対象となる方

補助金の交付申請日において、農業又は漁業に就労しようとする45歳未満の方で、次のいずれかに該当する方

1.農業新規就労者

次に定める公共機関等が行う農業研修を受けた方

  1. 都道府県その他農業に関する研修教育施設等において概ね3ヶ月以上の研修等を終了した方
  2. 大阪府知事が認定した「農の匠」及びそれに準じる農家等において概ね6ヶ月以上の研修等を終了した方
  3. 市町村、農業協同組合等が実施する農業技術を修得するための研修等を概ね6ヶ月以上受講した方
  4. 援農等により概ね6ヶ月以上農業に従事した実績がある方
  5. 農業法人等において概ね6ヶ月以上農業に従事した実績がある方

2.漁業新規就労者

町内の漁業協同組合が認める漁業者が行う漁業技術を修得させるための研修を受講している方

補助対象の要件

交付申請日において、以下の要件をすべて満たしていること。

  1. 町内の民間賃貸住宅に入居し、住民登録を行っていること。
  2. 新規就労の日において45歳未満であること。
  3. 農業又は漁業以外の産業に主たる従事をしていないこと。
  4. 他の公的制度による住宅補助を受けていないこと。
  5. 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
  6. 本町が賦課する町税及び町税外収入金の滞納がないこと。
  7. (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは岬町暴力団等の排除に関する条例(平成24年岬町条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

補助金の申請方法

補助金の交付を受けようとするときは、以下の提出書類を添えて申請してください。

提出書類

  1. 岬町農·漁業新規就労者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 同意書(様式第2号)
  3. 誓約書(様式第3号)
  4. 賃貸借契約書の写し
  5. 営農計画書(様式第4号)(農業新規就労者の場合)
  6. 研修証明書(様式第5号)(漁業新規就労者の場合)

更新手続き

毎年4月15日から5月15日までの期間に、岬町農・漁業新規就労者支援事業補助更新書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、更新の申込みを行ってください。

1. 同意書(様式第2号)
2. 誓約書(様式第3号)

補助金の支払い方法

補助金を請求しようとするときは、次の区分に応じて以下の書類を添えて請求してください。

提出書類

  1. 岬町農·漁業新規就労者支援事業補助金交付請求
  2. 岬町農·漁業新規就労者支援事業実績報告書

請求を行う時期

  1. 4月分から9月分までの補助金 10月末日まで
  2. 10月分から3月分までの補助金 4月末日まで

請求期間内に請求がない場合や家賃の滞納がある場合は、補助金の交付は行いません。

事務手続きのフロー

事務手続きのフロー図

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この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略室 企画政策推進担当 企画地方創生担当
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2775
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