岬町奨学金返還支援事業助成金制度

更新日:2024年03月07日

岬ぐらしを促進する親子の写真

岬町では、少子化対策の強化を図り、町内への定住を促進するため、奨学金を返還している方に対する岬町奨学金返還支援事業助成金制度を設けました。

対象となる方

学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)又は専門職大学に在学している期間に、奨学金の貸与を受けた方のうち、次の全てに該当する方

  1. 大学等に進学し、在学している期間に奨学金の貸与を受け、大学等を卒業した者
  2. 申請時の属する年度の末日時点(令和5年3月31日)において満30歳未満の者
  3. 就業している者(国家公務員又は地方公務員として雇用されている者(臨時的任用職員及び会計年度任用職員等(正職員の給与表の適用を受ける者を除く。)を除く。)及び、独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人等に正規に雇用されている者を除く)
  4. 町内に定住しており、今後5年以上定住する予定である者
  5. 世帯の全員に本町が賦課する町税及び町税外収入金の滞納がないこと。
  6. 奨学金の返還を滞納していない者
  7. 令和4年4月1日以降に奨学金の返還を始めた者
  8. 他制度による助成金等を受けていない者
  9. 世帯の全員が暴力団員若しくは暴力団密接関係者でないこと。

上記3の就業とは

ア 1週間の所定労働時間が20 時間以上で継続して雇われており、かつ、翌年度以降も継続
して同じ事務所に勤務する意思を有している者(以下「被雇用者」という。)が働くこと。
イ 期間の定めなく個人で農業その他の事業を営み、かつ、1週間の労働時間が20 時間以上
の者(以下「自営業者」という。)が働くこと。

対象となる奨学金

1. 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金
2. 公益財団法人大阪府育英会が貸与する奨学金
3. 大阪府が貸与する母子・父子・寡婦福祉資金のうち修学資金、技能習得資金及び就業資金
4. 大阪府社会福祉協議会が貸与する生活福祉資金のうち教育支援資金
5. その他、町長が認める貸与型奨学金

補助金の額

助成金の額は、助成金の交付を受けようとする会計年度の前年度の1月から当該年度の12月までの奨学金等の返還額の合計に相当する額の2分の1(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、就業先が岬町内の場合は10万円、岬町外の場合は5万円を上限とする。

補助対象期間

令和9年3月31日まで

助成金の交付を受けるには

  1. 助成金の交付を受けるには、4月1日~12月末日までに交付認定を受けてください。
  2. 交付認定を受けた方は、翌年1月4日~2月末日までに助成金の交付申請を行ってください。

助成金の交付対象者認定の申請方法(毎年度4月~12月末日までの間に申請ください)

助成金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から12月末日までに申請してください。

交付認定者には、助成金の交付申請を行うために必要な書類を送付します。

交付対象者認定申請時の提出書類

  1. 岬町奨学金返還支援事業助成金交付対象者認定申請書(様式第1号)
  2. 大学等が発行する卒業を証明する書類
  3. 奨学金の借入額及び返済予定額が確認できる書類
  4. 申請者が被雇用者である場合は、就業証明書(様式第1号の2) 
  5. 申請者が自営業者である場合は、自営申立書(様式第1号の3)及び自営業を行っていることが確認できる書類
  6. その他、町長が特に必要と認める書類

ただし、上記2及び3の書類は、2回目以降の申請時には省略することができます。

認定申請事項に変更があったときは

認定の通知を受けた後、住所やお勤め先が変わった場合は、速やかに下記書類を提出してください。

交付認定後の助成金交付申請方法(毎年度1月~2月末日までの間に申請ください)

認定者は、当該年度の1月4日から2月末日までに岬町奨学金返還支援事業助成金交付申請をしてください。

助成金交付申請時の提出書類

  1. 岬町奨学金返還支援事業助成金交付申請書(様式第7号)
  2. 奨学金等の返還済額を証する書類の写し
  3. 同意書(様式第7号の1)
  4. 誓約書(様式第7号の2)
  5. その他、町長が特に必要と認める書類

その他

この補助金は原則として課税対象となりますので、申告等が必要となる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略室 企画政策推進担当 企画地方創生担当
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2775
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