その他の給付について

更新日:2023年09月01日

出産したとき

 国保の加入者が出産したときは出産育児一時金が支給されます。原則として、国保から医療機関に直接支払われるので加入者の負担が軽減されます(直接支払制度)。ただし、直接支払制度を利用しなかったときや、出産費用が出産育児一時金に満たなかった場合は、国保窓口に申請が必要となります。なお、妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。

被保険者が死亡したとき

被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。

〇申請に必要なもの

 保険証(死亡した人のもの)、申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬祭の領収書など)、振込先のわかるもの(通帳など)、印鑑

移送の費用がかかったとき

医師の指示により、やむを得ず重病者の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して認められた場合に移送費が支給されます。

〇申請に必要なもの

 保険証、医師の意見書、領収書、振込先のわかるもの(通帳など)、印鑑

医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免について

 被保険者の属する世帯の世帯主が、災害や事業の休廃止等、特別な事由のいずれかに該当し、一時的に著しく生活が困難になったと認められる場合、一部負担金の免除や徴収猶予の申請をすることができます。くわしくは保険年金課窓口にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 保険年金課 保険年金係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2705 
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