住民票の写し等の第三者交付にかかる本人通知制度について

更新日:2021年01月21日

制度の概要

この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に対してその交付した事実を通知することにより、住民票などの不正請求や不正取得を防止するために、平成21年10月1日から実施します。

事前登録

この制度の利用には事前の登録が必要です。

登録を希望される方は、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)をお持ちのうえ、岬町役場下記担当の窓口で登録の手続きをしてください。

事前登録対象者

  1. 本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている人(住民基本台帳又は戸籍の附票から除かれた人を含む)
  2. 本町が作成した戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)
  3. 他市町村に転出後5年を経過していない人

事前登録に必要なもの

  • 窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 代理人(請求できる者から委任を受けた人)の場合は代理権授与通知書(委任状)、法定代理人(未成年者の場合など)の場合は戸籍謄本などの資格を証する書類

交付事実の通知

事前登録された方の住民票等を交付した場合、その交付事実のみを郵送で通知します。交付事実の通知では、種類や交付先はお知らせしません。

通知の対象となる住民票の写し等

  • 住民票の写し(除票、改製原を含む)、住民票記載事項証明書
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本(除籍、改製原を含む)、戸籍記載事項証明書、戸籍附票の写し(除籍、改製原を含む)

「本人以外の代理人や第三者」への交付の場合の交付事実の通知対象

住民票の写しの場合

  • 同一世帯内の世帯員は、本人からの委任状がなくても住民票等の写しを請求することができます。例えば、同一世帯内にある子が親の住民票を請求した場合などは「本人以外」への交付にはならず、通知の対象とはなりません。
  • 同居している親子、兄弟であっても、住民票の世帯が異なる場合は「本人以外」となり、通知の対象になります。

戸籍謄本等の場合

  • 配偶者、直系尊属(父母祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の者は、本人からの委任状がなくても、その者の戸籍謄本等を請求できます。例えば、妻が夫の戸籍抄本を請求した場合などは「本人以外」への交付にはならず、通知の対象とはなりません。
  • 同じ戸籍に記載されている者以外の者で、例えば兄弟でも婚姻等により別戸籍を編製している場合で、その戸籍謄本等を交付した場合は「本人以外」となり、通知の対象になります。

交付事実証明書

交付事実の通知を受け、どのような証明書が交付されたか必要な方は、「交付事実証明書」の交付申請をしてください。(証明書の交付1件につき、手数料300円が必要です)。
ただし、交付の相手方は、本人からの委任状を持参した代理人請求の場合を除き、個人情報保護条例により開示することができません。

交付事実証明書の内容

  • 交付した日
  • 交付した書類の種類(住民票、戸籍謄本など)
  • 交付枚数
  • 本人の代理人の住所・氏名

手続きの流れ

手続きの流れ
(1)事前登録 住民課住民係窓口で登録します。
(2)第三者・代理人からの交付請求 第三者・代理人から請求があった場合、内容を審査し、住民票の写し等を交付します。
(3)事前登録者に交付した事実を通知 登録者に対し、交付した事実を通知します。(交付の内容、交付先は通知しません)
(4)証明書の交付(希望者のみ) 交付した証明書等について、証明が必要な方には、申請により証明書を交付します。(300円/1通)

必要な申請書

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 住民課 住民係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2713 
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