離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

更新日:2023年08月07日

届出期日

 離婚の日から離婚の日を含め3ヶ月以内

 ※離婚の日とは、協議離婚の場合は届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合は裁判確定の日等となります。

 ※離婚届と同時に届出することも出来ます。

届出人・届出地

・届出人

 離婚により婚姻前の氏に復した方

・届出地

 届出人の本籍地、または所在地の市区町村役場

届出に必要なもの

1.離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)書

2.戸籍全部事項証明書(本籍地以外に届出する場合のみ)

 ※本籍地以外に離婚届と同時に提出する場合は、2つの届で1通お持ちください。

3.届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 住民課 住民係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2713 
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