離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
更新日:2023年08月07日
届出期日
離婚の日から離婚の日を含め3ヶ月以内
※離婚の日とは、協議離婚の場合は届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合は裁判確定の日等となります。
※離婚届と同時に届出することも出来ます。
届出人・届出地
・届出人
離婚により婚姻前の氏に復した方
・届出地
届出人の本籍地、または所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
1.離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)書
2.戸籍全部事項証明書(本籍地以外に届出する場合のみ)
※本籍地以外に離婚届と同時に提出する場合は、2つの届で1通お持ちください。
3.届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
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しあわせ創造部 住民課 住民係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2713
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