離婚届

更新日:2023年08月07日

協議離婚(当事者の話し合いによる離婚)

・届出人

 夫および妻

・届出地

 夫および妻の本籍地、または所在地の市区町村役場

・届出に必要なもの

 1.離婚届書

 2.戸籍全部事項証明書(本籍地以外に届出する場合のみ)

 3.届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

 ・証人として、成人2名の証人欄への記入および署名が必要です。

 ・夫妻間の未成年の子については、親権を定めてから届け出てください。

裁判離婚(裁判所が関与する離婚)

・種類

 調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚及び判決離婚

・届出人

 調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者

・届出期日

 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内

 ※10日以内に申立人または訴えの提起者が届出しないときは、相手方も届出することができます。

・届出地

 夫および妻の本籍地、または所在地の市区町村役場

・届出に必要なもの

 1.離婚届書

 2.調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判若しくは判決の謄本及び確定証明書

 3.戸籍全部事項証明書(本籍地以外に届出する場合のみ)

 4.届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 住民課 住民係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2713 
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