離婚届
更新日:2023年08月07日
協議離婚(当事者の話し合いによる離婚)
・届出人
夫および妻
・届出地
夫および妻の本籍地、または所在地の市区町村役場
・届出に必要なもの
1.離婚届書
2.戸籍全部事項証明書(本籍地以外に届出する場合のみ)
3.届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
・証人として、成人2名の証人欄への記入および署名が必要です。
・夫妻間の未成年の子については、親権を定めてから届け出てください。
裁判離婚(裁判所が関与する離婚)
・種類
調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚及び判決離婚
・届出人
調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者
・届出期日
調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内
※10日以内に申立人または訴えの提起者が届出しないときは、相手方も届出することができます。
・届出地
夫および妻の本籍地、または所在地の市区町村役場
・届出に必要なもの
1.離婚届書
2.調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判若しくは判決の謄本及び確定証明書
3.戸籍全部事項証明書(本籍地以外に届出する場合のみ)
4.届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
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しあわせ創造部 住民課 住民係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2713
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