通知カード廃止のお知らせについて

更新日:2020年08月17日

マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、通知カードの再発行や、通知カードへの氏名や住所の変更の記載が行えなくなりましたのでご注意ください。なお、廃止後もご自身のマイナンバー(個人番号)に変更ありません。

通知カードとは

平成27年11月中旬から12月にかけて全住民に送付されたほか、新たに住民票を作成された方に送付されていたマイナンバーが記載された緑色の紙製のカードです。

通知カード廃止後も、マイナンバーカードは申請できるのか

通知カードは廃止されましたが、通知カードに同封されていた交付申請書をお持ちの場合は、引き続きマイナンバーカードの交付申請が可能です。なお、通知カードに同封されていた交付申請書を紛失してしまった場合は、交付申請書を住民課で発行することができますので、本人確認書類を持参の上、住民課窓口へお越しください。

廃止後の通知カードはどうなるのか

通知カードに記載された氏名・住所等の記載事項が住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。令和2年5月25日以後、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票もしくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。

令和2年5月25日以後は、マイナンバーはどのように通知されるのか

通知カード廃止後に、出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、マイナンバー、氏名、生年月日が記載されたA4サイズの「個人番号通知書」が交付されます。

通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード

・マイナンバーの記載された住民票の写し、もしくは住民票記載事項証明書(有料)

・カードの記載事項が住民票と一致している通知カード

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 住民課 住民係
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