マイナンバーカードの返納について
更新日:2023年07月11日
以下の事由に該当する場合は、必ずマイナンバーカードを返納してください
・国外転出(追記欄に返納の旨を記載し、還付します)
・継続利用未処理によりカードが失効したとき
・カードの有効期間が満了したとき
・カードが破損・損傷したとき
・有効期間内の再交付を受ける場合(追記欄余白なし・カード本体の更新)
・紛失による再交付後、カードを発見したとき
・住民票消除
・住民票コードが変更されたとき
・個人番号指定請求があるとき
※カード所有者が死亡した場合、カードは自動的に廃止となります。この場合、返納の義務はありません。
※本人の希望により、マイナンバーカードを自主返納したい場合、本人または法定代理人による届け出があれば、返納を受け付けることができます。なお、返納されたマイナンバーカードは廃止の手続きをいたします。一度返納されたマイナンバーカードをお返ししたり、再び使用可能な状態に戻すことはできません。また、返納後に再交付を希望される場合、作り直しとなり手数料がかかります。自主返納される場合、ご注意ください。
窓口について
本庁1階 住民課(マイナンバー担当)
土日祝及び12月29日~1月3日を除く 平日 9:00~17:30
必要なもの
【本人が手続きする場合】
・返納するマイナンバーカード
【法定代理人が手続きする場合】
・返納するマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類(A・Bいずれか1点)
・代理権の確認書類(戸籍謄本・登記事項証明書)
※同一世帯の親権者もしくは岬町に本籍があり親子関係が確認できる場合を除く
【任意代理人が手続きする場合(自主返納を除く)】
・返納するマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(A・Bいずれか1点)
・委任状(様式不問)
本人確認書類について
次のうち、いずれか1点
A:顔写真付きの官公署発行の証明書
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付きに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B:顔写真はなく「氏名・住所」もしくは「氏名・生年月日」が記載されたもの
健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年金手帳、社員証(氏名・生年月日が記載されたもの)、学生証または生徒証(氏名・生年月日が記載されたもの)など
- この記事に関するお問い合わせ先
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しあわせ創造部 住民課 住民係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2713
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