令和元年11月5日から住民票等に旧氏(旧姓)が併記できます

更新日:2021年01月21日

令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧氏(旧姓)を併記することができます。

 これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができます。

 希望される方は、住民課窓口にて、住民票に旧氏(旧姓)を記載するための手続きを行ってください。手続きは令和元年11月5日より開始します。

 詳しくは住民課窓口までお問合せください。

手続きに必要なもの

1.旧氏が記載された戸籍謄本等(旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、関係するすべての戸籍謄本等が必要になります。)

2.本人確認書類(運転免許証等。マイナンバーカードをお持ちの方は不要です。)

3.マイナンバーカード

 

総務省発行のリーフレットは下記をクリックしてください

詳しくは総務省ホームページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 住民課 住民係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
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