転入届

更新日:2023年08月07日

概要・内容

他の市区町村から引越してこられたときの届出です。

 

届出に必要な申請書等は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。

届出人

・ご本人

・世帯主または同一の世帯員

・任意代理人(本人から委任を受けた方)や法定代理人

 

※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。

※法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

届出期間

引越してこられた日から14日以内

※引越し前の届出は受付できません。

届出に必要なもの

 

1.住民異動届(転入届)

 

2.転出証明書(前住所地の市区町村で交付されたもの)

※マイナンバーカードをお持ちの方で、前住所地で特例転出届を届け出た場合でも、転出証明書が発行される場合があります。転入届の際は、必ずマイナンバーカードと併せて転出証明書をお持ちください。

 

3.窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証等)

 

4.外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書

※世帯主でない外国人住民の方が転入される場合で、世帯主が外国人住民であり、親族であるときは、世帯主との続柄を証する文書が必要となります。(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要。 例:結婚証明書、出生証明書)

 

5.転入される方全員のマイナンバーカード ※お持ちの方のみ

※それぞれのマイナンバーカードの暗証番号入力が必要となります。

※当日、カードをお持ちでない場合には、転入のお手続きはしていただくことができますが、後日、カードの住所変更の手続きが必要となります。

 

6.住民基本台帳カード ※お持ちの方のみ

 

7.※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。

  ※法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

海外からの転入の場合に必要なもの

1.住民異動届(転入届)

 

2.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)および戸籍の附票の写し

※岬町外に本籍地がある場合は、郵送で請求する等の方法により、あらかじめ入手しておく必要があります。

※本籍地が岬町であれば、省略可能です。

 

3.窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証等)

 

4.転入される方全員のパスポート

※パスポートの入国のスタンプ(証印)で入国日を確認させていただきます。入国のスタンプがない場合は、帰国便の航空券の半券など入国日が確認できるものを併せてお持ちください。

 

5.外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書

※入国時に在留カードが発行されなかった場合、その旨が記載されたパスポートで受付できます。

 

6.転入される方全員のマイナンバーカード ※お持ちの方のみ

※以前にマイナンバーカードを作られたことがある方は、カードへの返納の記載の有無に関わらずお持ちください。

※当日、カードをお持ちでない場合でも、転入のお手続きはしていただくことができます。

 

7.※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。

  ※法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 住民課 住民係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2713 
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