岬町は、電気自動車の購入を支援します。

更新日:2023年04月01日

 2050年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすることを目指す「ゼロカーボンシティ」に挑戦することを令和4年3月に宣言していることから、環境性能に特に優れた電気自動車及び燃料電池自動車の購入を「岬町電気自動車等導入支援事業補助金」で支援します。補助金の交付を希望される方は、交付申請書の提出をお願いします。

補助対象自動車

  1. 補助対象自動車は、次に掲げるものとする。

      (1)電気自動車

      (2)燃料電池自動車

  1. 補助対象自動車は、次に掲げる定めるすべての要件及び次項の定める要件に適合すること。
  • 一般社団法人次世代自動車振興センターのクリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則における(別表1)銘柄ごとの補助金交付額に記載されている電気自動車または燃料電池自動車に分類されている電気自動車または燃料電池自動車であること。(超小型モビリティ・ミニカーは対象外)

        ※ 別表1の銘柄が更新された場合は、更新された銘柄を対象とする。

  • 自動車検査証の使用の本拠の位置が、町内の住所であること。
  • 自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が「自家用」であること。

補助対象者

補助対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

  1. 使用者が、新車登録された日又は標識の交付を受けた日から起算して1年以上前から引き続き町内に居住し、かつ本町の住民基本台帳に登録された者であること。
  2. 使用者が本町の税、国民健康保険料及び介護保険料を滞納していないこと。
  3. 暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは岬町暴力団排除条例(平成24年条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。
  4. 申請者が補助対象自動車の購入者であり、申請車両の自動車検査証上の所有者であって、かつ、使用者であること。

  ただし、次に掲げる場合は、この要件に適合するものとみなす。

  • 所有権留保付ローンによる購入において、自動車検査証上の所有者が販売会社又はローン事業者等であり、かつ、申請者が使用者である場合。
  • リース契約において、自動車検査証上の所有者がリース事業者等であり、かつ、申請者が使用者である場合。
  • 購入者が、別途町長が特別の事情があるものと認める者である場合。

補助金の額

電気自動車    一律    5万円
燃料電池自動車  一律  20万円

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 生活環境課 生活環境係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2714
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