野焼き(廃棄物の焼却)は法律で禁止されています!

更新日:2023年12月08日

 最近、野焼き(廃棄物の焼却)によるばい煙や悪臭、有害物質「ダイオキシン類」等の発生により、「洗濯物や布団に臭いがつく。」や「ひどい臭いがする。気分が悪くなる。」等の苦情が多く寄せられています。周囲の生活環境に様々な支障を及ぼし、火災の原因にもなり危険です。行わないようにしてください。

 野焼き(廃棄物の焼却)は、一部の例外(下記参照)を除き廃棄物に処理及び清掃に関する法律で禁止されています。これに違反すると「5年以下の懲役もしくは1,000万年以下の罰金またはこれらの併科」に処せられることがあります。

 

野焼き(廃棄物の焼却)禁止の例外規定(抜粋)

1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却

  (例:河川敷・道路側の草焼き等)

2.震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

  (例:災害等応急対策・火災予防訓練等)

3.風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却)

  (例:正月のしめ縄・門松を焚く行事、塔婆の供養焼却等)

4.農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

  (例:稲わらの焼却、伐採した枝木等の焼却、魚網にかかったごみの焼却)

 ※家庭菜園等は、農業ではありません。

5.焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの

  (例:落ち葉焚き、焚き火、キャンプファイヤー等)

 ※「軽微な焼却」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。周辺住民から苦情が生じた場合は、軽微な焼却とは認められませんのでご注意ください。

 

野焼き(廃棄物の焼却)禁止についての関係法令

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条の2

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工令 第14条

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