家電リサイクル法対象品及びパソコンの処分

更新日:2018年02月01日

家電リサイクル法対象品及びパソコンの処分について

家電リサイクル対象品目〔エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、テレビ(ブラウン管式及び液晶・プラズマ式)、冷蔵庫、冷凍庫〕

パソコンについては、粗大ごみや臨時ごみとして出すことはできません。

処分方法の詳細については「平成23年4月改訂版ごみの分け方・出し方」のPDFをご覧ください。

家電リサイクル対象品には大阪府独自の処理方法(家電リサイクル大阪方式)があります。
ただし、大阪府リサイクル事業協同組合に加入しているリサイクル工場に直接持ち込む場合に限られますので、工場からご家庭にうかがい収集することはできません。加入リサイクル工場など、詳しくは下記HPをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 生活環境課 生活環境係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2714
メールフォームによるお問い合わせ