許可を受けた屋外広告物を除却した場合

更新日:2018年02月01日

除却の届出書類について

除却の届出書類は、正本(町保管)、副本(写し可)の計2部を作成してください。
届出窓口は、住民生活課です。
なお、除却の届出は、郵送可です。次のあて先に郵送してください。
また、除却届出書類の副本を郵送にて送付を希望する場合は、切手宛名付きの返信用封筒を提出してください。

あて先
〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日2000番地の1
岬町役場しあわせ創造部住民生活課 屋外広告物担当

屋外広告物撤去届出書

付近見取図

2,500分の1以上のもの

写真

状況を明らかにしたもの

委任状

手続きを代理人に委任する場合のみ(任意様式)

その他

必要に応じて

除却の届出書類(副本)の返却について

窓口にて返却する場合

除却の届出書類の手続きが完了した後、岬町から申請者(代理者)に電話連絡を行いますので、住民生活課の窓口(申請時と同じ窓口)へ除却の届出書類(副本)を取りにきてください。
なお、除却の届出書類の受取時には、受取印を持参してください。

郵送にて送付する場合

除却の届出書類の手続きが完了した後、届出時に提出された切手宛名付きの返信用封筒にて除却の届出書類(副本)を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 生活環境課 生活環境係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2714
メールフォームによるお問い合わせ