令和3年度~5年度岬町介護保険料
更新日:2021年08月25日
介護保険料について
介護保険料は、介護に必要な費用の見込み額の23%をその市町村内に住んでいる65歳以上の方から保険料としていただくことになっており、世帯及び個人の課税状況により保険料額を決定します。
段階 | 町民税 | 対象となる方 | 年間保険料 |
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第1段階 | 世帯全員が町民税非課税のかた |
|
21,600円 |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税のかた |
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25,200円 |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税のかた |
|
50,400円 |
第4段階 | 本人が町民税非課税で世帯に課税のかたがいるかた |
|
64,800円 |
第5段階 | 本人が町民税非課税で世帯に課税のかたがいるかた |
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72,000円 |
第6段階 | 本人が町民税課税のかた |
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79,200円 |
第7段階 | 本人が町民税課税のかた |
|
86,400円 |
第8段階 | 本人が町民税課税のかた |
|
97,200円 |
第9段階 | 本人が町民税課税のかた |
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108,000円 |
第10段階 | 本人が町民税課税のかた |
|
115,200円 |
第11段階 | 本人が町民税課税のかた |
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126,000円 |
第12段階 | 本人が町民税課税のかた |
|
136,800円 |
- 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額の合計のことで、所得税の課税対象となる所得金額(総所得金額)とは異なり、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、株式等の譲渡損失などの繰越控除を受けている場合は繰越控除前の金額です。
- 介護保険料の算定に用いる合計所得金額は、長(短)期譲渡所得に係る特別控除後の額となり、保険料段階が第1段階から第5段階の方の合計所得金額は、長(短)期譲渡所得に係る特別控除額と公的年金に係る所得額を除いた額となります。また、令和2年分以後の所得税から税制改正により、給与所得控除額及び公的年金等控除額の引き下げが適用されることにより、合計所得金額が増加することになりますが、当該税制改正が介護保険料に影響が生じないよう必要な調整をしています。
- 「課税年金」とは、課税対象の年金のことで、障害年金、遺族年金等以外の年金のことです。
- 世帯の基準日は、毎年4月1日です。ただし、4月1日以降に資格取得した場合は、資格取得日です。
保険料の納め方
保険料の納め方は、次の2通りに分かれます。
特別徴収
年金額18万円以上の方は年金から天引きされます。(特別徴収)
年金の定期払い(年6回)の際に差し引かれます。4・6月は前年度2月分と同じ保険料額を納めます。(仮徴収)。8・10・12・2月は前年の所得などをもとに算出された保険料から仮徴収分を除いた額を振り分けて納めます。(本徴収)。
ただし、年度の途中で65歳になられた方、他の市町村から転入された方は普通徴収となります。
普通徴収
年金額18万円未満の方は、口座振替による方法や納付書により金融機関などで納めます。(普通徴収)
40歳から64歳までの保険料
加入している医療保険ごとの算出方法によって決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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しあわせ創造部 高齢福祉課 高齢介護係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2716(高齢)
072-492-2703(介護)
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