新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取り扱いについて

更新日:2023年02月15日

 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の取扱いについては、これまで、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月18 日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)等により、要介護認定の有効期間については従来の期間に新たに12か月の期間を合算できる取扱いとしてきました。

 現在、有効期間延長の臨時的な取扱い開始から約3年が経過し、認定調査等により現在の被保険者の心身の状況等を勘案して適切な要介護認定を行っていくことも重要であることから、原則、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、認定調査及び医師意見書を用いた更新認定となります。

 ただし、令和5年4月1日から令和6年3月31 日までに有効期間満了日を迎える被保険者については、特別な事情がある場合、臨時的な取扱いを適用することがありますので、岬町役場 高齢福祉課(3.窓口)までご相談下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 高齢福祉課 高齢介護係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2716(高齢)
072-492-2703(介護)
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