令和6年度~8年度岬町介護保険料

更新日:2024年06月21日

介護保険料について

介護保険料は、介護に必要な費用の見込み額の23%をその市町村内に住んでいる65歳以上の方から保険料としていただくことになっており、世帯及び個人の課税状況により保険料額を決定します。

介護保険料
段階 町民税 対象となる方 年間保険料
第1段階 世帯全員が町民税非課税のかた
  • 生活保護を受けている方
  • 老齢福祉年金を受けているかた
  • 本人の「課税年金収入額+合計所得金額」が80万円以下のかた
21,370円
第2段階 世帯全員が町民税非課税のかた
  • 本人の「課税年金収入+合計所得金額」が80万円を超えて120万円以下のかた
25,120円
第3段階 世帯全員が町民税非課税のかた
  • 本人の「課税年金収入+合計所得金額」が120万円を超えるかた
51,370円
第4段階 本人が町民税非課税で世帯に課税のかたがいるかた
  • 本人の「課税年金収入+合計所得金額」が80万円以下のかた
67,500円
第5段階 本人が町民税非課税で世帯に課税のかたがいるかた
  • 本人の「課税年金収入+合計所得金額」が80万円を超えるかた
75,000円
第6段階 本人が町民税課税のかた
  • 本人の前年中の合計所得金額が90万円未満のかた
82,500円
第7段階 本人が町民税課税のかた
  • 本人の前年中の合計所得金額が90万円以上135万円未満のかた
90,000円
第8段階 本人が町民税課税のかた
  • 本人の前年中の合計所得金額が135万円以上220万円未満のかた
101,250円
第9段階 本人が町民税課税のかた
  • 本人の前年中の合計所得金額が220万円以上330万円未満のかた
112,500円
第10段階 本人が町民税課税のかた
  • 本人の前年中の合計所得金額が330万円以上430万円未満のかた
120,000円
第11段階 本人が町民税課税のかた
  • 本人の前年中の合計所得金額が430万円以上530万円未満のかた
131,250円
第12段階 本人が町民税課税のかた
  • 本人の前年中の合計所得金額が530万円以上630万円未満のかた
142,500円
第13段階 本人が町民税課税のかた
  • 本人の前年中の合計所得金額が630万円以上730万円未満のかた
153,750円
第14段階 本人が町民税課税のかた
  • 本人の前年中の合計所得金額が730万円以上のかた
165,000円
  • 世帯の基準日は、毎年4月1日です。ただし、4月1日以降に資格取得した場合は、資格取得日です。
  • 介護保険料は、介護保険法施行令第39条により「合計所得金額」を用いて段階が区分されます。
  • 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額の合計のことで、所得税の課税対象となる所得金額(総所得金額)とは異なり、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、株式等の譲渡損失などの繰越控除を受けている場合は繰越控除前の金額です。なお、平成30年度から、介護保険法施行令の改正により、土地や建物などに係る譲渡所得は特別控除後の金額が適用されます。
  • 介護保険法施行令第22条の2第1項により、第1から第5段階(市町村民税本人非課税)で、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合には給与所得及び公的年金等にかかる所得の合計から10万円を控除して得た額とされています。
  • 第6段階以上の基準所得金額(合計所得金額)について、介護保険法施行令の規定により、令和5年度までは10万円を控除する特例がありましたが、令和6年度以降は継続しないこととなりました。そのため、令和5年度と令和6年度以降の年金等の収入にかかる合計所得金額が大きく変更しないにも関わらず、第6段階以上の町民税課税者の保険料段階が上昇することがないよう、基準所得金額を10万円ずつあげています。
  • 「課税年金」とは、課税対象の年金のことで、障害年金、遺族年金等以外の年金のことです。
  • 株式等譲渡所得・退職所得等について、介護保険料の算定に含まれる場合、含まれない場合があります。特定口座(源泉徴収選択)において株の取引きをしている方は、株式等譲渡所得および上場株式等の配当所得等については、特定口座において源泉徴収を選択している場合、確定申告が不要となります。こうして確定申告をせずに課税関係を終了させた場合、譲渡所得や配当所得等は保険料算定には含まれません。しかし、所得税や住民税の減額・還付のために確定申告をされた場合、その所得額は保険料算定時に合算されるため保険料が増額する場合があります。結果、税金の減額・還付額よりも介護保険料の増額分が上回る可能性もありますので、確定申告の際は十分ご注意ください。退職金を年金形式で受け取る方は、退職金を一時金として受け取り、分離課税となる場合は、会社が所得税・住民税を退職金から差引き納税することで課税関係が完了します。そのため、申告の必要がなくなり、保険料算定にも影響はありません。退職金を一時金として受け取り、総合課税となる場合(常時2人以下の家事使用人等への支払いの場合・給与支払者が所得税の源泉徴収義務を負わない場合など)は、保険料算定に影響します。退職金を年金という形で受け取る場合には、公的年金等に該当し、雑所得に含まれるため、後の保険料算定の際に加算されることがあります。

保険料の納め方

保険料の納め方は、次の2通りに分かれます。

特別徴収

年金額18万円以上の方は年金から天引きされます。(特別徴収)
年金の定期払い(年6回)の際に差し引かれます。4・6月は前年度2月分と同じ保険料額を納めます。(仮徴収)。8・10・12・2月は前年の所得などをもとに算出された保険料から仮徴収分を除いた額を振り分けて納めます。(本徴収)。
ただし、年度の途中で65歳になられた方、他の市町村から転入された方は普通徴収となります。

普通徴収

年金額18万円未満の方は、口座振替による方法や納付書により金融機関などで納めます。(普通徴収)

40歳から64歳までの保険料

加入している医療保険ごとの算出方法によって決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 高齢福祉課 高齢介護係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2716(高齢)
072-492-2703(介護)
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