介護保険その他の届出

更新日:2019年12月17日

高額介護サービス費の支給

同じ世帯で同じ月に利用した介護サービスにかかる利用者負担額(月額)が、世帯の課税状況などによる一定の額を超えたときは、申請により「高額介護サービス費」として限度額を超えた額が支給されます。

高額医療・高額介護合算制度

同じ世帯で、介護保険と医療保険の両方から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間で合算し、申請により限度額を超えた額が支給されます。

居住費・食費の軽減制度について

町民税世帯非課税者(同一世帯に属していない配偶者を含む。)で、資産等の要件を満たしたかたは、介護保険施設、ショートステイ利用時の居住費(滞在費)及び食費の負担が申請により軽減されます。

なお、本人または世帯員(同一世帯に属していない配偶者を含む。)が町民税を課税されており、居住費・食費の標準的な費用額を負担している場合(利用者負担第4段階)であっても、以下のすべての要件に該当するかたについては、町に申請することで特例的に居住費・食費が軽減されます。

  1. その属する世帯の構成員の数が2以上(同一世帯に属していない配偶者も構成員として計算)
  2. 介護保険施設に入所・入院し、居住費・食費の標準的な費用額を負担(利用者負担第4段階)
  3. 世帯の年間収入から施設の利用者負担の見込額を除いた額が80万円以下(世帯:施設入所に当たり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算。収入:公的年金等の収入金額+合計所得金額)
  4. 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下(預貯金等には有価証券、債券等も含まれる)
  5. 世帯がその居住用の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
  6. 介護保険料を滞納していない

 

社会福祉法人による利用者負担軽減制度について

町民税世帯非課税者で、収入、資産等の要件を満たしたかたは、利用料等が申請により軽減されます。
対象となるサービスは社会福祉法人が提供する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設等です。

保険料の減額・免除(災害によるもの)

世帯の生計中心者が、災害による著しい損害を受け、介護保険料の納付が困難な場合、一定の基準により保険料の減額・免除の適用があります。

保険料の減額

世帯の生計中心者の入院、失業、死亡などの理由により、収入の著しい減少があり介護保険料の納付が困難な場合、一定の基準により保険料が減額されます。

保険料の減免

収入、資産などの要件を満たしたかたは、申請により介護保険料が軽減されます。

利用者負担額の減額・免除(災害によるもの)

介護サービスを利用しておられるかたの属する世帯の生計中心者が、災害による著しい損害を受け、サービス費用の負担が困難な場合、一定の基準により利用者負担額の減額・免除の適用があります。

利用者負担額の減額

介護サービスを利用しておられる方の属する世帯の生計中心者の入院、失業、死亡などの理由により、収入の著しい減少がありサービス費用の負担が困難な場合、一定の基準により保険料が減額されます。

介護保険料納付証明書について

介護保険料は年末調整や所得申告などの社会保険料控除の対象となります。介護保険料納付証明書が必要なかたは、窓口までお越しください。なお、窓口に来られるかたが被保険者本人または同一世帯員以外のかたの場合は委任状が必要となります。

電話での受付の場合は、証明が必要なかたの氏名・住所・生年月日・証明が必要な年をお伝えください。受付後、証明書を郵送します。ただし、郵送先は証明が必要なかたの住民登録地または介護保険業務に係る郵便物の送付先住所登録地に限ります。

要介護認定を受けているかたの障害者控除について

障害者手帳等をお持ちでないかたで、基準日(毎年12月31日。死亡の場合は死亡日)現在で町内に在住する要介護1~5の認定を受けている65歳以上のかたは、申請に基づき障害者控除対象者認定書を交付します。所得税および住民税(町府民税)を申告する際に、認定書を提示することにより、本人またはその扶養者が障害者控除の対象となります。障害者控除対象者認定書が必要なかたは、申請が必要となりますので、窓口までお越しください。なお、窓口に来られるかたが被保険者本人または同一世帯員以外のかたの場合は委任状が必要となります。また、身体障害者手帳(1、2級)、療育手帳(A)、精神障害者保健福祉手帳(1級)が交付されているかたは申請の必要はありませんが、それ以外のかたで要介護3以上のかたは申請により特別障害者と認定される場合がありますのでお問い合わせください。

※要介護認定を受けていても、65歳未満のかたは対象となりません。

※本人および税法上の扶養親族が非課税で税の申告が必要ない場合は、申請の必要はありません。

おむつに係る費用の医療費控除について

おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、医師が発行したおむつ使用証明書が必要ですが、次の条件をすべて満たしているかたは、福祉課高齢介護係において、おむつ代控除対象者確認書を発行できます。確定申告の際に、本町が発行する確認書とおむつ代の領収書で医療費控除の手続きができます。おむつ代控除対象者確認書が必要なかたは、申請が必要となりますので、窓口までお越しください。なお、窓口に来られるかたが被保険者本人または同一世帯員以外のかたの場合は委任状が必要となります。

1.おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降のかた。

2.本町で保有する要介護認定資料(主治医意見書)で、以下のすべての事項が確認できること。

 ア.主治医意見書の作成日が、おむつを使用した当該年であること。なお、現に受けている   

   要介護認定の有効期間が13カ月以上のかたで、当該年に主治医意見書が作成されて

   いない場合は、前年または前々年に作成された意見書により確認します。

 イ.障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1またはC2のいずれかであること。

 ウ.尿失禁の発生可能性が「あり」であること。

※おむつ代について医療費控除を受けるのが初めてのかたは、おむつ使用証明書の作成を主治医等に依頼してください。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 高齢福祉課 高齢介護係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2716(高齢)
072-492-2703(介護)
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