介護認定

更新日:2018年02月01日

介護認定について

介護保険のサービスを利用するには要介護・要支援認定申請をして、「介護や支援が必要である」との認定を受けることが必要です。
65歳以上のかたで日常生活をするのになんらかの手助けや介護が必要な場合、あるいは40歳から64歳までのかたで老化に伴う病気(末期がん、脳血管疾患などの特定疾病)が原因で、日常生活をするのになんらかの手助けや介護が必要な場合に申請していただくことになります。
現在、日常生活をするのに支障がないかたは、申請の必要はありません。

要介護・要支援認定申請に必要なもの

介護保険被保険者証(40歳から64歳までの方は「健康保険証」)
主治医の氏名、医療機関名がわかるもの

認定の方法

認定調査員による認定調査や、主治医の意見書をもとに介護認定審査会が、要介護(要支援)状態区分の判定を行います。介護認定審査会の審査判定結果に基づき、「要支援1・2」「要介護1から5」の7段階で認定し(「非該当」の場合もあります)、被保険者本人へ文書で通知します。
認定を受けたかたは、認定結果に応じ「介護予防サービス」「介護サービス」を利用できます。
介護保険のサービスを利用した場合は、原則としてかかった費用の1割が利用者の負担となります。
介護保険のサービスには在宅サービスと施設サービス(要介護のかたのみ)があります。

在宅サービス

在宅サービスには次のサービスがあります。

自宅で利用するサービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導

施設に通って利用するサービス

通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)

短期間入所して利用するサービス

短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)、短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)

その他の在宅サービス

福祉用具の貸与、福祉用具購入費(同一年度で限度額10万円)、住宅改修費(限度額20万円、事前の申請が必要です)、特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護

施設サービス(入所)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設に入所することができます。
ただし、要支援の認定を受けたかたは利用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 高齢福祉課 高齢介護係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2716(高齢)
072-492-2703(介護)
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