平成27年度~29年度岬町介護保険料

更新日:2018年02月01日

介護保険料について

介護保険料は、介護に必要な費用の見込み額の22%をその市町村内に住んでいる65歳以上の方から保険料としていただくことになっており、世帯及び個人の課税状況により保険料額を決定します。

介護保険料
段階 町民税 対象となる方 年間保険料
第1段階 世帯全員が町民税非課税のかた
  • 生活保護を受けている方
  • 老齢福祉年金を受けているかた
  • 本人の「課税年金収入額+合計所得金額」が80万円以下のかた
29,860円
第2段階 世帯全員が町民税非課税のかた
  • 本人の「課税年金収入+合計所得金額」が80万円を超えて120万円以下のかた
39,810円
第3段階 世帯全員が町民税非課税のかた
  • 本人の「課税年金収入+合計所得金額」が120万円を超えるかた
49,770円
第4段階 本人が町民税非課税で世帯に課税のかたがいるかた
  • 本人の「課税年金収入+合計所得金額」が80万円以下のかた
59,720円
第5段階 本人が町民税非課税で世帯に課税のかたがいるかた
  • 本人の「課税年金収入+合計所得金額」が80万円を超えるかた
66,360円
第6段階 本人が町民税課税のかた
  • 本人の前年中の合計所得金額が80万円未満のかた
73,000円
第7段階 本人が町民税課税のかた
  • 本人の前年中の合計所得金額が80万円以上125万円未満のかた
79,630円
第8段階 本人が町民税課税のかた
  • 本人の前年中の合計所得金額が125万円以上200万円未満のかた
89,590円
第9段階 本人が町民税課税のかた
  • 本人の前年中の合計所得金額が200万円以上300万円未満のかた
99,540円
第10段階 本人が町民税課税のかた
  • 本人の前年中の合計所得金額が300万円以上400万円未満のかた
106,180円
第11段階 本人が町民税課税のかた
  • 本人の前年中の合計所得金額が400万円以上500万円未満のかた
116,130円
第12段階 本人が町民税課税のかた
  • 本人の前年中の合計所得金額が500万円以上のかた
126,090円
  • 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額の合計のことで、所得税の課税対象となる所得金額(総所得金額)とは異なり、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地建物や株式の申告分離課税の譲渡所得金額がある場合は、それらの特別控除を適用する前の金額を加えた金額です。繰越損失がある場合は、繰越控除前の金額です。
  • 「課税年金」とは、課税対象の年金のことで、障害年金、遺族年金等以外の年金のことです。

保険料の納め方

保険料の納め方は、次の2通りに分かれます。

特別徴収

年金額18万円以上の方は年金から天引きされます。(特別徴収)
年金の定期払い(年6回)の際に差し引かれます。4・6月は前年度2月分と同じ保険料額を納めます。(仮徴収)。8・10・12・2月は前年の所得などをもとに算出された保険料から仮徴収分を除いた額を振り分けて納めます。(本徴収)。
ただし、年度の途中で65歳になられた方、他の市町村から転入された方は普通徴収となります。

普通徴収

年金額18万円未満の方は、口座振替による方法や納付書により金融機関などで納めます。(普通徴収)

40歳から64歳までの保険料

加入している医療保険ごとの算出方法によって決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 高齢福祉課 高齢介護係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2716(高齢)
072-492-2703(介護)
メールフォームによるお問い合わせ