「岬町手話言語条例」が制定されました!

更新日:2018年02月01日

岬町手話言語条例が平成29年12月岬町議会定例会にて可決、制定され、平成29年12月22日に施行されました。

この条例では、手話への理解の促進及び手話の普及を図るため、基本理念を定め、町の責務と町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、町が推進する施策を定めることにより、すべての町民が相互に人格及び個性を尊重し、心豊かに共に生きることのできる地域社会の実現を目指し、制定されたものです。

今後は、手話への理解の促進及び手話の普及のための施策を総合的かつ計画的に取り組むため、手話に関する施策の基本方針を策定していきます。

ろう者とは

手話の主なコミュニケーション手段として用いる聴覚障がい者をいいます。

条例の概要

基本理念

手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であること及びろう者が手話によるコミュニケーションを図る権利を有することを前提として、ろう者とろう者以外の者が、相互に人格と個性を尊重することを基本として行う。

町の責務

町は、基本理念にのっとり町民の手話に対する理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を推進するものとする

町民の役割

町民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。

事業者の役割

  • 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。
  • 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供するとともに、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 地域福祉課 地域福祉係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2700 
メールフォームによるお問い合わせ