「障がい」のひらがな表記について

更新日:2018年02月01日

岬町では、障害者施策にかかわる昨今の社会的な背景や人権尊重、障がいのある方への配慮から、町が作成する文書等において「障害者」の「害」の漢字の表記について、人の状態を表す場合に「ひらがな表記」とする取り組みを行なっております。 併せて障がいのある方に対する理解を深め、社会的環境の改善や障害者施策の推進に向け努めてまいりますので、住民の皆様のご理解ご協力をお願い致します。

取り扱いの原則

公文書等において「障害」という言葉が前後の文脈から人の状態を表す場合は、 「害」の漢字をひらがな表記とします。 ただし、法令名、法定制度の名称、機関の固有名詞や人の状態を表すものでない場合は適用除外とします。なお、これまでに作成した文書の変更は行なわず、新たに発出、又は改訂する文書についてひらがな表記への取り組みを進めていきます。

具体的な表記例

具体的な表記例
 障害者  障がい者、障がいのある人(方)
 身体障害者  身体障がい者、身体障がいのある人(方)
 知的障害者  知的障がい者、知的障がいのある人(方)
 精神障害者  精神障がい者、精神障がいのある人(方)
 発達障害児(者)  発達障がい児(者)、発達障がいのある児童(人)又は(方)
 障害程度  障がい程度
 障害種別  障がい種別
 重度障害  重度障がい

適用除外の例

適用除外の例
 法令名、例規名  障害者自立支援法、身体障害者福祉法、岬町重度障害者等住宅改造事業費補助金交付要綱 など
 法定の制度の名称  身体障害者手帳、知的障害者相談員 など
 他の機関の名称などの固有名詞 ○○身体障害者リハビリテーションセンター など
 人の状態を表すものでないもの  実施検査での障害、障害物の撤去 など
 その他の適用除外
  • 医学用語(肝機能障害 など)
  • 学術用語等の専門用語として漢字が適当な場合
  • 他の文書の法令を引用する場合
この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 地域福祉課 地域福祉係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2700 
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