障害福祉サービスの利用の仕方

更新日:2024年06月11日

障害福祉サービスの利用開始までの流れ

(1)支給申請

必要なサービスを福祉課へ支給申請を行います。
現在の生活や障害の状況についての調査(アセスメント)をします。

(2)審査・判定

調査の結果をもとに審査・判定が行われ、障害支援区分を決定します。

(3)認定・通知

指定特定相談支援事業者が、利用者の希望などを考慮にいれたサービス等利用計画案を作成します。それらを踏まえてサービスの支給量などが決まり、通知され、受給者証が交付されます。

(4)事業者・施設と契約

利用者は選択した事業者・施設との間でサービス利用に関する契約を結びます。(各サービスを提供する事業所については、しあわせ創造部福祉課にお問合せください)。

(5)サービスの利用

利用者は事業者・施設に受給者証を提示してサービスを利用します。

阪南市泉南市岬町障がい福祉サービス支給決定に係る基準について

障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスの支給決定に関し、基本的な考え方等を定めています。なお、本基準に示していない事項等については、国の事務連絡である、「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」に準拠することとします。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 地域福祉課 地域福祉係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2700 
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