岬町犯罪被害者等支援条例を制定しました

更新日:2023年04月04日

 犯罪被害者やその家族・遺族は、ある日突然犯罪に巻き込まれ、命を奪われたり負傷するだけでなく、精神的・経済的にも厳しい状況に置かれるなど、日常生活が困難になる場合が少なくありません。
 岬町では、犯罪被害者等の支援に関し、町民のみなさまに最も身近な行政機関として総合的な支援を行うため、岬町犯罪被害者等支援条例を制定し、令和5年4月1日から施行しました。
 犯罪被害者等が平穏な生活を送るためには、町民のみなさまのご理解とご協力が欠かせません。犯罪被害者等の支援に関する施策にご理解、ご協力をお願いします。

犯罪被害者等に対する見舞金の支給について

 岬町では、条例に基づき、犯罪行為により亡くなられた方の遺族や重傷病を負った犯罪被害者の方に見舞金を支給します。(見舞金の支給には、条件があります。詳しくは岬町人権推進課までお問合せください。)

見舞金の名称 対象者 金額
遺族見舞金 犯罪行為により死亡した町民の遺族 30万円
重傷病見舞金 犯罪行為により傷病の被害を受けた町民 10万円
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 人権推進課 人権推進係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2773
メールフォームによるお問い合わせ