大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例が一部改正されました

更新日:2023年11月29日

 「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」は、インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害を防止し、府民の誰もが加害者にも被害者にもならないようにすることをめざして制定されました。(令和4年4月1日施行)
 このたび、不当な差別的言動に対する削除要請等の拡充等の施策を実施するに当たって、その根拠を明確にするため、条例の一部が改正されました。(令和5年10月30日施行。一部は、令和6年4月1日施行)
 インターネットは、便利なツールですが、使い方によって人権が侵害され、誹謗中傷等で心が傷つき、最悪の場合、自ら命を絶ってしまう事態を招くこともあります。
 自らが行為者(※)となることがないようインターネットリテラシーの向上に努めるとともに、被害者が置かれている状況及び被害者の支援の必要性についての理解を深めるよう努めていただきますようお願いします。
(※)行為者 誹謗中傷等により被害者を発生させた者

大阪府において、「大阪府インターネット上の誹謗中傷・トラブル相談窓口ネットハーモニー」が開設されています。
相談窓口の開設時間など詳しくは次のリンク先ページをご覧ください。

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