行政手続における書面、押印の見直しについて

更新日:2022年01月12日

 住民の利便性の向上や行政手続の簡素化のため、本町の行政手続における「書面、押印の見直し」の取り組みを次の基本方針のとおり進めます。

基本方針

町独自で見直しが可能な行政手続への対応

1.書面の見直し

 ア 必要最低限の内容となっているか、様式・記載内容を検証し、見直しを実施する。

 イ 最低限の添付書類となっているか、必要性を検証し、見直しを実施する。

2.押印の見直し

  次の書類を除き、押印を廃止する。

  ア 地方自治法第234条第5項の規定により押印が義務付けられている契約

  イ 岬町契約規則、岬町財務規則により契約及び一連の手続において押印を求めている書類

  ウ 文書の真正の担保等の理由により、実印の押印を求めている書類

  エ その他押印を求める特別な理由がある書類(できるだけ署名又は記名押印の選択制とし、押印の義務付けを廃止する。)

国、大阪府等の法令等に基づき実施する行政手続への対応

 国、大阪府等の通知・ガイドライン等に基づき、随時、町の条例・規則・要綱・マニュアル等を改正する。

見直し時期

令和3年1月より順次各所管課で見直しを行う。

押印見直し一覧

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 情報法制係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
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