見積書・請求書の押印省略について
更新日:2021年03月08日
会計事務手続きを簡素化するため、令和3年4月1日から、次の書類について代表者印、社印等の押印を省略できることとしましたので、お知らせします。
※従前のとおり、住所及び氏名(法人の場合は法人名及び代表者名)の記載は必要です。
押印を省略できる書類
1.見積書
2.請求書
※上記書類について、押印を省略する場合は、電子メール添付による提出も可能です。
適用日
令和3年4月1日提出書類から対象とします。
押印省略時の対応
1.書類上に「発行責任者及び担当者(同一でも可)」の氏名、連絡先を必ず記載してください。
2.提出された書類の確認のため、必要に応じて町の担当課から記載の連絡先に連絡させていただく場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 総務課 情報法制係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2721
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