工場立地法地域準則条例について
更新日:2023年05月08日
岬町では、町内の事業用地に企業誘致を進めることを目的に「岬町工場立地法地域準則条例」を制定し、工場立地法に定める緑地及び環境施設面積率の緩和を行いました。これにより、平成29年4月1日から下記区域における工場立地法にかかる特定工場については、岬町独自の基準が適用され、周辺地域に配慮した中で、敷地の有効な活用が可能となります。
1.緑地面積率が緩和される区域
- 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域
- 南部大阪都市計画多奈川・多目的公園地区地区計画の区域
2.緩和される緑地面積率及び環境施設面積率
- 緑地面積の敷地面積に対する割合 10%以上(工場立地法20%以上)
- 環境施設面積の敷地面積に対する割合 15%以上(工場立地法25%以上)
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