固定資産税の課税免除(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)について

更新日:2024年04月01日

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「岬町過疎地域の固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、岬町内において、令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。

対象業種

1.製造業

2.情報サービス業等

3.農林水産物等販売業

4.旅館業(下宿営業を除く)

※農林水産物等販売業は、地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原材料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において、主に地域以外の者に販売することを目的とする事業とする。

対象要件

1.青色申告をしている個人又は法人

2.令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその付属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)した直接事業の用に供する家屋及び償却資産で、法人は事業年度、個人は暦年で、取得価額の合計額が以下に該当すること。

対象業種 取得価額要件

製造業
旅館業

500万円以上
※資本金5,000万円超~1億円の法人の場合 1,000万円以上
※資本金1億円超の法人の場合     2,000万円以上

農林水産物等販売業
情報サービス業等

500万円以上

 ※資本金の額が5,000万円超の法人は、新設又は増設に係る取得等に限る。
 ※土地は課税免除の対象となりますが、取得価格の判定には含まれません。

対象資産

直接対象事業の用に供する以下に該当するもの
1.家屋  建物及びその付帯設備
※製造業の場合、事務所・倉庫等を除く。旅館業の場合、従業員宿舎等を除く。

2.償却資産  機械及び装置(備品は含まない。)
※製造業の場合、特別償却を受けられるもので、生産能力を増加させるもの

3.土地  対象家屋の敷地である土地
※取得後1年以内に当該土地を敷地とする上記家屋の建設の着手があったものに限る。

課税免除期間

固定資産税を課すべきこととなった年度から3年度分

申請期限

毎年1月31日
※取得初年度であって、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
例)事業年度が1月31日までに終了せず、青色申告書の添付ができない。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752 
072-492-2757
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