民法改正による成年年齢の引き下げについて
更新日:2022年02月28日
令和4年4月1日から18歳は「大人」です
民法改正により、成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。
引き下げ後は、18歳の誕生日を迎えた日に成人となり、現在すでに18歳から19歳に達している人は、令和4年4月1日に一斉に新成人となります。
成年に達すると、保護者の同意がなくても自分の意思で契約ができたり、特定の国家資格を取得することができるようになります。
また、成年に達してもこれまでどおり20歳にならないとできないこともあります。
18歳(成年)になったらできること(例)
◆親の同意がなくても契約できる
・携帯電話の契約
・ローンを組む
・クレジットカードをつくる
・一人暮らしの部屋を借りる など
◆10年有効のパスポートを取得する
◆公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る
◆結婚
女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に。
◆性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる
※普通自動車免許の取得は従来と同様、「18歳以上」で取得可能
20歳にならないとできない(これまでと変わらない)こと(例)
◆お酒を飲む
◆タバコを吸う
◆競馬や競輪、オートレースなどの公営ギャンブル
◆養子を迎える
◆大型・中型自動車運転免許の取得
18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。(政府広報オンラインウェブサイト)
よく考えて決めよう!自分の責任で契約するということ
未成年者の場合、契約には親の同意が必要で、親の同意を得ずに契約した場合は、民法の定めによって、その契約を取り消すことができました。
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、その契約に対して責任を負うことになります。
契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。
そうしたトラブルに遭わないためには、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身に着けておくことが重要です。
困った!どうしよう!そんなときはすぐ相談を
大丈夫だと思った契約がトラブルに発展した、興味があるけど契約しても大丈夫だろうかなど、困ったときや心配なときは、すぐに消費者ホットラインに相談してください。
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総務部 総務課 情報法制係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
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