がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度について

更新日:2024年05月09日

岬町内で、大阪府が指定した土砂災害特別警戒区域内の住宅を対象に、区域外への移転に関する事業にかかる費用について、下記のとおり補助する制度を設けています。なお、令和6年度より事業要綱改正に伴い、補助限度額引き上げがありました。

がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度

【対象】

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条に基づき土砂災害特別警戒区域として大阪府が指定した区域(以下「土砂災害特別警戒区域」という。)内に存する既存不適格住宅で、所有者かつ居住者に限ります。また移転先が岬町内であることが条件です。

 

【補助限度額】

●該当住宅の除去にかかる費用

1戸あたり  住宅局標準建設費等通知に定める除去工事費を上限とする実費相当額

      (平方メートル当たりの限度額×延べ床面積)

●引越にかかる費用

1戸あたり 最大97.5万円

●新規住宅の取得及び改修にかかる費用(借入金に対する利子相当額)

1戸あたり 最大421万(土地96万円 建物325万円)

※申請には補助の対象となる一定の基準があります。

(補助金については予算に限りがあるため、次年度になる場合があります。)

 

要綱・申請書等

土砂災害特別警戒区域について

土砂災害特別警戒区域に指定された箇所は、以下の大阪府のホームページから確認できます。

土砂災害特別警戒区域の指定状況(大阪府ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 土木課 土木係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2744
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