不良空家等除却工事補助金交付事業のご案内

更新日:2019年10月09日

危険な空き家の解体費用を補助します

 岬町では、住民のみなさまの安全で快適な暮らしを守るまちづくりを目指し、適正に管理されず放置された危険な空き家などについて、所有者等が自ら解体する費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象

不良空家(住宅)

  • 申請をする日において現に利用されていない
  • 不良空家として町の認定※を受けた
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けていない

※認定基準については、お問い合わせください。

※屋根や壁に穴が開いていているなど、老朽化が著しいものに限られます。

空き建築物(住宅以外(倉庫、店舗など))

  • 申請をする日において現に利用されていない
  • 今後も従来の使い方をする見込みがない
  • 解体後の跡地が、地域活性化のために10年間計画的に利用(自治区などで利用)されるものとして町の認定※を受けた
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けていない

※認定基準については、お問い合わせください。

補助金額

解体費用の80%(上限額50万円)
※解体する建物が小規模な場合は、補助の上限が50万円未満となる場合もあります。

申請者

  • 空家等の所有者又は敷地の所有者(関係者の同意を得ている者)
  • 他の補助金を受けていない者
  • 本町が賦課する税及び税外収入金を滞納していない者
  • 暴力団又は暴力団員と密接な関係である団体でないもの

※法人は除きます。同一申請者は1年度に1回限りの補助です。

工事の条件

  • 建築物の全部又は町が適当と認める部分の解体をするもの(復旧及び修繕を除く。廃棄物の運搬及び処分を含む。)
  • 町内の業者が行う工事であること
  • 建設業許可等を有しているものが行う工事であること

手続きの流れ

 まずは、補助の対象となるかなどについて、下記のお問い合わせ先まで相談してください。

申請書等ダウンロード

ご注意

 空家等の所有者等は、自らの責任により、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとされています(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号))。

 そのまま放置すれば危険な状態にある場合などは、この補助金の有無に関わらず、ご自身で速やかに安全対策などの必要な措置を講じてください。万が一空家等が原因で第三者に被害を与えた場合、所有者等に損害賠償責任が生じる場合があります。

参考情報

不良空家等除却後の宅地にかかる固定資産税の減免制度のご案内

住宅を除却(解体・撤去)して更地にすると、その土地に適用されていた住宅用地特例が適用されなくなるため、固定資産税額が高くなる場合があり、このことが、空家が除却されずに放置される要因の一つになっています。

岬町では、上記の不良空家等除却工事補助金の交付を受けて 不良空家を除却した場合に一定期間、激変緩和のため除却前の税額の水準まで減免する制度を実施しています。

※詳細については、下記リンクからご確認ください。

その他

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課 建築係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2746
メールフォームによるお問い合わせ