公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出について

更新日:2021年02月08日

土地の先買い制度のあらまし

土地の先買い制度とは、都道府県や市町村などが都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)により、必要な土地を計画的に取得する制度のことです。

これには、土地所有者が一定面積以上の土地を 1 有償で譲渡しようとする場合にあらかじめ届け出ることが義務づけられている「届出」と、2 地方公共団体等に買取りを希望する「申出」があります。いずれの場合も、岬町域内の土地については岬町に提出することになります。

1 届出の必要な場合

次の土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等及びこれらの予約を含む)しようとする場合は、契約を結ぶ前に届出が義務付けられています。

対   象   区   域

面 積 要 件

1.

都市計画施設の区域内の土地

 200平方メートル以上

都市計画区域内の都市計画施設等の土地

2.

上記以外の都市計画区域内の土

市街化区域内

 5,000平方メートル以上

市街化区域以外かつ市街化調整区域以外(※)

10,000平方メートル以上

       
 届出の義務を怠ったり、虚偽の届出をしたり又は譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。(公拡法第32条)
   届出対象面積は契約単位で判断します。(例:土地を分割して個別に譲渡しようとする場合は、個々の契約面積が上記面積要件に該当するかどうかで判断します。)
   数筆の土地であっても、一団性を有する同一人所有の土地であれば届出が必要です。

※ 大阪府内の都市計画区域には、該当する土地はありません。

2 申出ができる場合

次の要件を満たす土地であれば、買取りの申出を行うことができます。

対   象   区   域

面 積 要 件

都市計画区域内の土

200平方メートル以上

都市計画区域外の都市計画施設内の土

         数筆の土地であっても、一団性を有する同一人所有の土地であれば申出は可能です。

3 届出・申出後の譲渡制限

公拡法の届出や申出をした場合、一定の期間、その土地の譲渡(事実行為及び契約を含む)が禁止されます。

 

(1) 土地の買取協議を行う旨の通知があった場合
⇒通知のあった日から3週間を経過する日まで(ただし、その期間内に買取協議不成立が明らかになった場合はその時まで)

(2) 買取協議を行う地方公共団体等がない旨の通知があった場合
⇒通知があった時まで 

(3) 3週間以内に(1)又は(2)の通知がなかった場合
⇒届出や申出をした日から起算して3週間を経過する日まで

4 必要書類

(1) 土地有償譲渡届出書 または 土地買取希望申出書

(2) 位置図(概ね市町村全体を把握できる図面。縮尺25,000分の1程度の地図)  

(3) 周辺地図(住宅地図。縮尺2,500分の1程度の地図)

(4) 委任状(届出又は申出の手続きを委任する場合に必要)

届出書・申出書の様式と記入例、委任状の様式は、以下からでダウンロードできます。

(注意)なお、郵送を希望される場合は、返信⽤切⼿404円分を貼付した返信用封筒を提出してください。簡易書留郵便で送付します。

届出書様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課 建築係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2746
メールフォームによるお問い合わせ