低未利用土地等確認書の交付について
更新日:2023年06月13日
制度の概要
全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、令和2年度税制改正により、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下で、要件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合には、所得税及び個人住民税の特例措置として、長期譲渡所得から100万円が控除される特例措置が創設されました。
また、令和5年度税制改正において、本特例措置が令和7年12月31日までに延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
低未利用土地等とは
都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利
適用対象となる譲渡の要件
1 譲渡した者が個人であること。
2 低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
3 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
5 令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者(※)への譲渡でないこと。
6 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
※ 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の1.又は2.以下の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
1. 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)
7 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
8 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
(※)
1.当該個人の配偶者及び直系血族
2.当該個人の親族(1.を除く)で当該個人と生計を一にしているもの
3.当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
4.1.~3.に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
5.当該個人、当該個人の1.及び2.に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る3.4.に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
適用対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に上記の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。
必要書類
1 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
2 付近見取図
3 売買契約書の写し
4 以下のいずれかの書類(※1)
- 空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地、空き家又は空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道、又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等 )
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2など)
5 別記様式2-1(宅地建物取引業者を介した場合)又は2-2(個人同士の譲渡の場合)
6 申請をする土地等に係る登記事項証明書
(※1)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能とする。
(※2)別記様式2.-1及び2.-2を提出できない場合に限り、別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能とする。
提出部数
2部(正本1部と副本1部)
※副本は正本のコピーで構いません。
その他
発行手数料:1件300円
本特例の適用を受けるにあたって、申請者は、低未利用土地等確認申請書を本町に申請し、低未利用土地等確認書の交付を受け、その他必要な書類と併せて税務署(国税局)に提出する必要があります。
※本町より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。
申請書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 建築課 建築係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2746
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