岬町域における市街化区域内の開発許可等について

更新日:2024年04月24日

平成29年10月1日より、市街化区域内の開発許可等の権限が移譲されました。

平成29年10月1日より、泉南市、阪南市、田尻町及び岬町における市街化区域内の以下の事務については、広域まちづくり課(泉南市役所別館2階)で行います。

  • 都市計画法第29条の規定による開発許可及びこれに関連する事務

都市計画区域外、市街化調整区域及び二つの市町にまたがる区域における上記の事務については、大阪府にて従来どおり事務処理を行います。

宅地造成、特定盛⼟等⼜は⼟⽯の堆積に関する⼯事許可等について

なお、宅地造成、特定盛⼟等⼜は⼟⽯の堆積に関する⼯事許可等については、「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛⼟等規制法(通称︓盛⼟規制法)」が令和5年5⽉26⽇に施⾏されています。

大阪府にて、令和6年4⽉1⽇に規制区域を指定したことに伴い、運⽤が開始されています。

そのため、泉南市、阪南市、田尻町及び岬町の市街化区域における宅地造成等の許可に関する事務は、令和6年3月まで広域まちづくり課にて行っておりましたが、令和6年4月1日からは、大阪府で行っております。

詳細については、大阪府のホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課 建築係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2746
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