市街化区域内の開発許可等について

更新日:2018年06月26日

平成29年10月1日より、市街化区域内の開発許可等の権限が移譲されました。

平成29年10月1日より、泉南市、阪南市、田尻町及び岬町における市街化区域内の以下の事務については、広域まちづくり課(泉南市役所別館2階)で行います。

  • 都市計画法第29条の規定による開発許可及びこれに関連する事務
  • 宅地造成等規制法第8条の規定による宅地造成許可及びこれに関連する事務

なお、都市計画区域外、市街化調整区域及び二つの市町にまたがる区域における上記の事務については、大阪府にて従来どおり事務処理を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課 建築係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2746
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