宅地造成、特定盛⼟等⼜は⼟⽯の堆積に関する⼯事許可等の手続きについて(宅地造成及び特定盛⼟等規制法)

更新日:2024年04月24日

宅地造成及び特定盛⼟等規制法(通称︓盛⼟規制法)について

令和3年7⽉、静岡県熱海市で⼤⾬に伴って盛⼟が崩落し、⼤規模な⼟⽯流災害が発⽣したことや、危険な盛⼟等に関する法律による規制が必ずしも⼗分でないエリアが存在していること等を踏まえ、⼟地の⽤途にかかわらず、危険な盛⼟等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛⼟等規制法(通称︓盛⼟規制法)」が令和5年5⽉26⽇に施⾏されました。

規制区域について

大阪府にて、令和6年4月1日に規制区域を指定し、運用が開始されています。規制区域については、大阪府のホームページをご覧ください。

盛⼟規制法に係る許可・届出等

規制区域内にて、⼀定規模の宅地造成、特定盛⼟等⼜は⼟⽯の堆積を⾏う場合、許可・届出等が必要です。
・宅地造成︓宅地以外の⼟地を宅地にするために⾏う盛⼟、その他⼟地の形質の変更
・特定盛⼟等︓宅地⼜は農地等において⾏う盛⼟その他の⼟地の形質の変更で、当該宅地⼜は農地等に隣接し、⼜は近接する宅地において災害を発⽣させるおそれが⼤きいもの 
・⼟⽯の堆積︓宅地⼜は農地等において⾏う⼟⽯の堆積(⼀定期間の経過後に当該⼟⽯を除却するものに限る)

詳細については大阪府のホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課 建築係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2746
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