宅地造成工事規制区域内での宅地造成申請の手続き(宅地造成等規制法による規定)
更新日:2018年06月26日
宅地造成工事をされる場合は
宅地造成工事規制区域内で行う造成行為(切土、盛土により一定基準以上の崖等が生じるもの)については、許可が必要です。
下記担当と事前に協議を行ってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 建築課 建築係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2746
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2018年06月26日
宅地造成工事規制区域内で行う造成行為(切土、盛土により一定基準以上の崖等が生じるもの)については、許可が必要です。
下記担当と事前に協議を行ってください。
都市整備部 建築課 建築係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2746
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