空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る確認書の交付について
更新日:2024年06月28日
確認書の交付申請についての注意点
令和5年(2023年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年(2027年)12月31日に延長されました。
また、【令和5年12月31日以前の譲渡】と【令和6年1月1日以降の譲渡】では適用要件や申請様式が異なりますのでご注意ください。
◎【令和5年12月31日以前の譲渡】の申請について
◎【令和5年12月31日以前の譲渡】 制度の概要
相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。
国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について」(別ウィンドウで開く)
本特例の適用を受けるにあたって、申請者は、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」(以下「確認書」という。)の交付を受けたうえで、その他必要となる書類と併せて税務署に提出(確定申告)する必要があります。
◎【令和5年12月31日以前の譲渡】 制度の適用要件
1.相続発生日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
2.平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡すること。
3.被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと(※)。
4.相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
5.相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。
6.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること。
7.譲渡価格が1億円以下であること。
8.家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
※一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります。(平成31年4月1日以降の譲渡のみ)
本特例の適用の可否等については、管轄の各税務署へお問い合わせください。
(大阪府下の税務署所在地(国税庁ホームページ))
◎【令和5年12月31日以前の譲渡】 必要書類チェックリスト
◎申請に必要な書類のチェックシート (PDFファイル: 140.6KB)
◎【令和5年12月31日以前の譲渡】 確認書交付申請様式
確認書の交付申請をされる方は、下記様式をダウンロードし、必要書類と合わせて建築課へ申請ください。
◎相続した家屋等の譲渡の場合(様式1-1)
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1) (Wordファイル: 58.0KB)
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1) (PDFファイル: 206.4KB)
<参考>確認申請書【様式1-1】(記入の仕方) (Wordファイル: 61.5KB)
◎相続した家屋の取壊し後の敷地の譲渡の場合(様式1-2)
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2) (Wordファイル: 64.5KB)
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2) (PDFファイル: 223.2KB)
<参考>確認申請書【様式1-2】(記入の仕方) (Wordファイル: 69.0KB)
◆【令和6年1月1日以降の譲渡】の申請について
◆【令和6年1月1日以降の譲渡】 制度の概要
相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を相続した相続人が、当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から最大3,000万円を特別控除する制度です。
国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について」(別ウィンドウで開く)
本特例の適用を受けるにあたって、申請者は、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」(以下「確認書」という。)の交付を受けたうえで、その他必要となる書類と併せて税務署に提出(確定申告)する必要があります。
◆【令和6年1月1日以降の譲渡】 制度の適用要件
交付要件
1.相続発生日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
2.譲渡価格が1億円以下であること。
3.昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
4.区分所有建築物でないこと。
5.相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
6.被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと( ※)。
7.申請者(譲渡所得を得た方(換価分割を含む))が、相続または遺贈により家屋・敷地を取得したこと。
8.相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。
※一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります。(平成31年4月1日以降の譲渡のみ)
本特例の適用の可否等については、管轄の各税務署へお問い合わせください。
税務署等で「確認書をもらってきてください」と案内された場合でも、確認書の交付には、要件に合致していることが必要です。
(大阪府下の税務署所在地(国税庁ホームページ))
◆譲渡種別
譲渡種別を以下のフローで確認してください。(ケースA~D)
各ケースに応じた申請様式及び必要書類をご準備ください。
ケースA | 一定の耐震基準を満たした家屋付きで譲渡した場合 | 様式1-1 |
ケースB | 家屋を除却した後の土地のみ譲渡した場合 | 様式1-2 |
ケースC |
家屋付きで譲渡した時から譲渡の日の属する年の 翌年2月15日までの間に、耐震改修した場合 |
様式1-3 |
ケースD |
家屋付きで譲渡した時から譲渡の日の属する年の 翌年2月15日までの間に、家屋を除却した場合 |
様式1-3 |
◆【令和5年12月31日以前の譲渡】 必要書類チェックリスト
◆申請に必要な書類のチェックシート (PDFファイル: 124.2KB)
◆【令和6年1月1日以降の譲渡】 申請様式等ダウンロード
◆一定の耐震基準を満たした家屋付きで譲渡した場合(様式1-1)
(様式1-1耐震後譲渡)被相続人居住用家屋等確認申請書 (Wordファイル: 98.0KB)
(様式1-1耐震後譲渡)被相続人居住用家屋等確認申請書 (PDFファイル: 201.2KB)
(様式1-1耐震後譲渡)被相続人居住用家屋等確認申請書(記入例) (Wordファイル: 64.5KB)
◆家屋を取壊した後の土地のみ譲渡した場合(様式1-2)
(様式1-2除却後譲渡)被相続人居住用家屋等確認申請書 (Wordファイル: 106.5KB)
(様式1-2除却後譲渡)被相続人居住用家屋等確認申請書 (PDFファイル: 150.9KB)
(様式1-2除却後譲渡)被相続人居住用家屋等確認申請書(記入例) (Wordファイル: 71.5KB)
◆家屋付きで譲渡した時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に耐震改修又は家屋を取壊した場合(様式1-3)
(様式1-3譲渡後除却)被相続人居住用家屋等確認申請書 (Wordファイル: 118.0KB)
(様式1-3譲渡後除却)被相続人居住用家屋等確認申請書 (PDFファイル: 157.2KB)
(様式1-3譲渡後除却)被相続人居住用家屋等確認申請書(記入例) (Wordファイル: 79.5KB)
◆その他
「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の特別控除)※」 における特約等の例 (PDFファイル: 56.3KB)
確認書の交付申請手続きについて(共通)
発行手数料:1件300円
特例を受けるにあたって必要な書類の一つである「確認書」の交付を受けようとする方は、必要書類を建築課へ申請してください。
※事務手続きの都合上、申請日当日の交付はできません。
※申請から交付まで1週間程度かかる場合がございますので、日数に余裕をもって申請願います。
※交付ができるようになりましたら、ご連絡しますので、ご都合の良い日に窓口までお越しください。郵送で返送する場合もご連絡します。
※万が一、追加で必要な書類がある場合や、要件を満たしていない事項がある場合は、ご連絡させていただきます。
※申請を行ってから1週間経っても岬町から連絡がない場合は、建築課までご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 建築課 建築係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2746
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